新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

  • このサイトは、関東ITソフトウェア健康保険組合の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の特設サイトです。
  • 関東ITソフトウェア健康保険組合の被保険者であって新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金を申請する方並びに当該申請に係る事業所担当者は、当サイトの内容を事前に必ずご確認ください。
  • 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金であっても、支給要件/年金等との調整/給付期間/給付金額/時効等の法定事項に変更はありません。当組合HP「傷病手当金について」の内容も併せてご確認ください。
  • 業務に起因して新型コロナウイルスに感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となり、傷病手当金を含む健康保険の保険給付を行うことができません。労災請求の手続を行う場合等は、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

(2023/2/7追記)傷病手当金支給申請書には必ず事業主証明(会社の証明)が必要です。

  • 事業主証明に記載がない申請が頻発しております。事業主証明の記載にあたっては、必ず事業所担当者(派遣先/外注先で従事している被保険者にあっては派遣元/外注元の事務担当者)へ依頼してください。
  • 事業主証明に記載がないもしくは事業主以外の記載が発覚した場合は再提出または不支給となります。当サイトを確認頂き、漏れなく記載した上でご提出ください。

(2023/5/10追記)

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等を踏まえ、 申請期間が令和5年5月8日以降の傷病手当金には医師意見欄の記載が必要です。 申請に必要な添付書類についても一部変更しましたので、提出にあたっては下記2.を改めてご確認ください。

1.新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金を申請できる方  

次の①または②のいずれかに該当する場合で、傷病手当金の支給要件(「療養のため労務不能であること」「連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき」「休んだ期間について給与等がもらえないこと」)を満たしている被保険者が対象となります(発熱等の症状がない濃厚接触者の方は、傷病手当金の対象となりません)。

「①新型コロナウイルス感染症「陽性」の方」
「②新型コロナウイルス感染症「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方」

2.新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の提出書類 

令和5年5月8日以降に提出する傷病手当金については、以下の(1)~(3)の書類を提出してください。

 (1)傷病手当金支給申請書(PDF/336KB)(※)
    記入例【見本】(PDF/429KB)
 (2)申請期間に係る出勤簿 (写)
 (3)申請期間に係る賃金台帳(写)

  • 申請期間が令和5年5月8日以降の傷病手当金には医師意見欄の記載が必要です。
  • 作成にあたっては記入例を参照のうえ、漏れなく記載してください(記入漏れがある場合は原則再提出をお願いします。)

なお、申請期間が令和5年5月7日以前の傷病手当金については、新型コロナウイルスに係る従前の臨時的な措置等に基づき、(1)の医師意見欄の記載を省略可能です。ただし、申請日数が30日以下の傷病手当金に限ります。

【参考/例】「(1)傷病手当金支給申請書」の医師意見欄の要否について

  • 申請期間「R5.4.23~R5.5.2」の場合 ⇒申請期間に係る医師意見欄は省略可能
  • 申請期間「R5.5.3~R5.5.12」の場合 ⇒申請期間「R5.5.8~R5.5.12」に係る医師意見欄が必要
  • 申請期間「R5.5.8~R5.5.16」の場合 ⇒申請期間に係る医師意見欄が必要

3.提出書類の送付先

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
関東ITソフトウェア健康保険組合 給付課

お問い合わせ:03-5925-5303 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

4.申請にあたっての留意事項

  • 傷病手当金は、療養のため休んだ期間に就労または報酬が発生した場合は原則支給されません。(例外的に報酬の日額が傷病手当金の日額より少ないときはその差額を支給します。詳細は、当組合HP「傷病手当金について」をご確認ください。)

  • 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)が持続する場合は、日本政府並びに自治体からの周知広報を確認のうえ、かかりつけ医等や地域の医療機関にご相談することをご検討ください。なお、後遺症に係る傷病手当金を申請する場合は、上記2.と異なり、通常の申請と同様に医師意見欄の記載または添付が必要です(詳細は当組合HP「傷病手当金について」をご確認ください)。

  • 傷病手当金を含む給付金については、申請書が当組合へ到着後、最短で1か月ほどでご指定の口座へお振込みしております。内容不備・書類不足等で調査にお時間をいただく場合はこの限りではありませんのでご了承ください。

お問い合わせは給付課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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