産休期間中の保険料が免除されます

2014年03月20日

産休期間中の保険料免除に係る届出用紙について

届出用紙は、平成26年3月24日(月)以降に用紙請求フォーム にてご請求ください。

用紙の記入例は準備中です。

平成26年4月1日より、産前産後休業期間中の保険料徴収の特例が開始されます。

平成24年8月に公布された、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号。以下「改正法」といいます。)により、次世代育成支援の観点から、産前産後休業を取得した被保険者について、育児休業と同様の配慮措置が講じられることとなり、本年4月1日より施行されます。具体的な内容は以下のとおりです。

産前産後休業期間中の保険料徴収の特例

  • 産前産後休業期間(産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間のうち、被保険者が妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しなかった期間)中は、健康保険及び介護保険の保険料が免除されます。

  • 具体的には、事業主の届出により、「産前産後休業を開始した日の属する月からその休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」について、被保険者及び事業主負担の保険料が免除されることになります。

  • なお、当該期間が終了後も育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の規定により、被保険者が育児休業中の期間は、これまでどおり事業主の届出により、引き続き被保険者及び事業主負担の保険料が免除されます。

産前産後休業期間中の保険料徴収の特例
  1. 出産予定日の6週間(14週間)前から出産日までは、原則として就業、請求により休業

  2. 出産日の翌日から産後6週間までは、絶対休業

  3. 産後6週間経過後、産後8週間までは、原則として休業、請求により就業(医師が認めた業務のみ)

労働基準法抄

(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

産後休業が終了したあとは、育児・介護休業法の定めるところにより、育児休業を申請することができる。

保険料徴収の特例の経過措置

改正法の施行日(平成26年4月1日)前に出産した被保険者の取扱いについては、施行日をその産前産後休業を開始した日とみなし、保険料を免除する旨の経過措置が設けられています。(改正法附則第48条)

保険料徴収の特例の経過措置

産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定

  • 産前産後休業を終了し職場に復帰後、育児等を理由に報酬が低下した場合には、被保険者の申し出により、産前産後休業の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額を改定することができます。ただし、当該被保険者が育児休業を開始している場合は該当しません。なお、標準報酬月額改定の方法は、育児休業を終了した際の見直し方法と同じです。

  • また、改正法の施行日(平成26年4月1日)前に出産した被保険者についても、この改定は適用されます。(改正法附則第47条)

  産前産後休業を終了した際の改定  育児休業を終了した際の改定  通常の随時改定 
基礎期間  産前産後休業終了日の翌日が属する月以後の3ヶ月間  育児休業終了日の翌日が属する月以後の3ヶ月間  固定的賃金に変動があった月以後の3ヶ月間 
17日未満の月  支払基礎日数が17日以上の月が1月でもあれば改定  支払基礎日数が17日以上の月が1月でもあれば改定  支払基礎日数が17日未満の月があるときは随時改定を行わない 
2等級以上の差  1等級差でも改定  1等級差でも改定  2等級以上の差が生じることが必要 
改定月  産前産後休業終了日の翌日が属する月から4ヶ月目  育児休業等終了日の翌日が属する月から4ヶ月目  固定的賃金に変動を生じた月から4ヶ月目 

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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