平成21年10月1日から出産に関する給付の支給額と手続きが変わりました
2009年10月02日
出産育児一時金等の額が変わりました(本人・家族共通)
改正前 (H.21.9.30までの出産) |
改正後 (H.21.10.1以後の出産) |
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法定 | 出産育児一時金の額(家族) | 380,000円 | 420,000円 |
付加 | 出産育児一時金付加金の額(家族) | 110,000円 | 90,000円 |
合計 | 490,000円 | 510,000円 |
- 一児出産の場合
- 産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は出産育児一時金の額が、改正前は350,000円、改正後は390,000円となります。
- 被保険者期間が1年以上ある方の資格喪失後6カ月以内の出産については、付加金の支給はありません。
出産育児一時金等の請求手続きが変わりました(直接支払制度の導入)
平成21年10月1日以後の出産を対象として、医療機関等が被保険者に代わり出産育児一時金等の請求手続き及び給付金の受け取りを、直接、健保組合との間で行う「直接支払制度」が導入されました。直接支払制度の導入により出産育児一時金等の「受取代理制度」は平成21年9月30日をもって廃止になりました。
また、出産費資金貸付制度をご利用の方は直接支払制度との重複利用はできませんので出産予定の医療機関等に必ずお申し出くださいますようお願いします。
なお、付加金は直接支払制度の対象になりませんので健保組合に内払金支払依頼書の提出が必要となります。添付書類等、お手続きの詳細については各ページをご参照ください。
- 平成21年10月1日以降の出産で直接支払制度を利用した場合
- 平成21年10月1日以降の出産で直接支払制度を利用しない場合
- 海外で出産した場合・平成21年9月30日以前の出産の場合
- 資格喪失後の出産育児一時金を当健康保険組合に請求される方(被保険者のみ)
- 出産の際帝王切開が予定されるなど、高額な保険診療が見込まれる方は「限度額適用認定証」をご申請ください。
<お問い合わせ先> 給付課 TEL 03-5925-5303