被保険者が出産したとき

出産育児一時金・出産育児付加金

被保険者が出産したとき

被保険者である本人が出産をした場合、妊娠4か月(85日)以上の分娩について「出産育児一時金」が支給されます。 早産、死産、流産、人工妊娠中絶のいずれについても支給の対象となります。

 

令和5年4月1日以降の出産の場合

給付金額(1児につき)

法定給付 

付加給付 

資格喪失後の出産の場合、付加給付対象外です

合計 

  500,000円

産科医療補償制度対象分娩でない場合は488,000円

 90,000円

 590,000円

産科医療補償制度対象分娩でない場合は578,000円

提出書類

  給付金額 申請時期 必要書類

直接支払制度を
利用した場合

90,000円 (※1)

付加給付

出産後 提出書類1

直接支払制度を
利用しない場合

590,000円 (※2)

法定給付 + 付加給付

出産後 提出書類2

海外で出産した場合

578,000円

法定給付 + 付加給付

出産後 提出書類3
  1. 出産費用が500,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は488,000円)を下回っている場合はその差額についても支給します。
  2. 産科医療保障制度対象分娩でない場合は578,000円を支給します。
  • 海外での出産は「直接支払制度」「産科医療補償制度」の対象外です。
  • 受取代理制度を利用する場合は 出産前 に手続きが必要です。

令和5年3月31日以前の出産の場合

給付金額(1児につき)

法定給付 

付加給付 

資格喪失後の出産の場合、付加給付金は対象外です

合計 

 420,000円

  • 産科医療補償制度対象分娩でない場合は420,000円
  • 令和4年1月1日以降に出産した場合は、産科医療補償制度掛け金変更に伴い408,000円
90,000円

510,000円

  • 産科医療補償制度対象分娩でない場合は494,000円
  • 令和4年1月1日以降に出産した場合は、産科医療補償制度掛け金変更に伴い498,000円

提出書類

  給付金額  申請時期  必要書類
直接支払制度を利用した場合 

 90,000円 (※1)

付加給付金

 出産後

提出書類1

 

 直接利用制度を利用しない場合

 510,000円 (※2)

法定給付金 + 付加給付

 出産後 提出書類2
海外で出産した場合 

  494,000円

法定給付金 + 付加給付

令和4年1月1日以降に出産した場合は、産科医療補償制度掛け金変更に伴い498,000円

 出産後 提出書類3
  1. 出産費用が420,000円(産科医療補償制度対象分娩でない場合は404,000円、令和4年1月1日以降に出産した場合は、産科医療補償制度掛け金変更に伴い408,000円)を下回っている場合はその差額についても支給します。
  2. 産科医療補償制度対象分娩でない場合は494,000円を支給します。
  • 令和4年1月1日以降に出産した場合は、産科医療補償制度掛け金変更に伴い498,000円
  • 海外での出産は「直接支払い制度」「産科医療補償制度」の対象外です。
  • 受領代理人制度を利用する場合 出産前 に手続きが必要です。

提出書類1:「直接支払制度」を利用した場合

1.「出産育児一時金直接支払通知書」(※)がお手元に届いていない方 添付書類 と一緒に提出してください。

[添付書類]

(1)医療機関等との合意文書 【見本(1)】(PDF/18KB)
(直接支払制度を利用する旨、請求先の保険者が当組合である旨を記載したもの)

(2)医療機関等から交付を受けた明細書または領収書の写し
(出産日、出産児数、代理受取額、専用請求書の内容と相違ない旨の記載、産科医療補償制度対象分娩の場合はその旨が印字やスタンプ等に明記されたもの)
【見本(2)】(PDF/125KB)

2.「出産育児一時金直接支払通知書」(※)がお手元に届いている方→添付書類は不要です。

  • 「出産育児一時金直接支払通知書」とは
    直接支払制度に基づき、分娩を行った医療機関へ出産育児一時金の法定給付額(産科医療補償制度対象分娩にあっては加算額を含む)の支払が行われた後に、支払が完了した旨を被保険者の方へお知らせするものです。通知書は被保険者住所または事業所住所へ発送しており、発送時期は出産からおおよそ2~3か月後になっております。
    出産後すぐの手続きを希望される場合は添付書類とあわせてご申請ください。

注意事項

支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

提出方法

郵送でご提出ください。

提出書類2:「直接支払制度」を利用しない場合

(医師または市区町村長の証明を受けたもの)

[添付書類]

(1)医療機関等との合意文書 【見本(3)】(PDF/18KB)
(直接支払制度を利用しない旨、請求先の保険者が当組合である旨を記載したもの)

(2)産科医療補償制度対象分娩の場合は、その旨が印字やスタンプ等に明記された明細書または領収書の写し

注意事項

支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

提出方法

郵送でご提出ください。

提出書類3:海外で出産した場合

[添付書類]

(1)医療機関もしくは公的機関から発行された出生証明書の原本と翻訳文(※)

  • 翻訳文には翻訳者の住所・氏名を明記してください。

申請書証明欄に医師または市区町村長の証明を受ける場合は、添付書類を省略することができます。医師・助産師による証明の場合は、医療機関等のスタンプ(公印)を必ず押してもらってください。
死産の場合は医師・助産師による証明を受けてください。(妊娠○週○日)の記入が必要です。

(2)渡航が確認できる書類
出産時に海外にいたことが確認できる旅券や航空券の写し等

注意事項

支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので大切に保管してください。

提出方法

郵送でご提出ください。

出産手当金

被保険者が出産のため労務に服さなかった期間の生活費として支給されるものです。

給付期間

分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について支給されます。

給付期間

給付金額

給付日額の計算方法について

傷病手当金・出産手当金の給付日額は、支給の始まる日の属する月以前の直近の継続した12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(※)で算定されます。(健康保険法第99条第2項、第102条第2項)

  • 被保険者期間が12か月に満たない者については、「当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額」または「当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額が算定の基礎となります。

「当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額」について
支給を始める日が
 
令和3年4月1日~令和4年3月31日(令和3年度)は令和2年度の平均額410,000円
令和4年4月1日~令和5年3月31日(令和4年度)は令和3年度の平均額410,000円
令和5年4月1日~令和6年3月31日(令和5年度)は令和4年度の平均額410,000円


【注意】

  • 「直近の継続した12か月」とは、当組合での継続した加入期間のことをいい、全国健康保険協会や他の健保組合での加入期間は含みません。
  • 一部の報酬が支給されているときや、有給を取得し会社から給与の全部または一部が支給されるときは、出産手当金と報酬等の日額を比較し、出産手当金の日額より少ないときは、その差額を支給します。
傷病手当金との調整

出産手当金を支給する場合は、その期間傷病手当金を支給しないことになっていますが、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ないときはその差額を支給します。(健康保険法第103条)。

計算事例

提出書類

(申請書に医師の証明・事業主の証明を受ける。片面印刷、2枚1組。)

添付書類

  • 申請期間にかかる出勤簿の写し及び賃金台帳の写し

注意事項

支給決定後に送付する「支給決定通知書」は再発行できませんので、大切に保管してください。

提出方法

郵送でご提出ください。

健康保険給付の時効について

健康保険の給付を受ける権利は2年間で消滅します。出産育児一時金の時効の起算日については「出産日の翌日」、出産手当金の時効の起算日については「労務に服さなかった日ごとにその翌日」となります。(健康保険法第 193条)

よくあるご質問

お問い合わせは給付課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5303
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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