事業者健診
事業者健診の委託(事務担当者向け)
当組合が実施する「健康診査」を「事業者健診」として利用する場合の取り扱いについて
平成20年度、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の施行に伴い、同法による特定健康診査 と労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第1項の規定に基づく健康診断(以下「事業者健診」といいます。)との優先関係が明確に示されたことを踏まえ、事業者(主)が当該事業者健診の実施を当組合に委託し、当組合はこれを受託のうえ、基本健診、人間ドックを実施しています。
Ⅰ 事業者健診委託書の提出
- 当組合が実施する健康診査を事業者健診として実施する場合には、「事業者健診委託書」の届出が必要です。当該届出により、当組合は「事業者健診受託書」を交付します。
- 当組合が実施する健康診査は、一人当たり年度内(4月1日より翌年3月31日まで)に1回限りです。
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事業者健診に係る受託料は、
2,000円(税込・基本健診の利用料金と同額)です。
Ⅱ 健診結果の共同利用
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事業主における労働安全衛生法の遵守及び当組合の疾病予防事業の計画・実施を目的として、被保険者の健診結果を事業者健診受託書が交付された事業所(以下「受託事業所」といいます。)と当組合が共同で利用します。
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当組合は、Ⅳの2.の健診結果の送付に当たり、受託事業所が個別に被保険者の同意を得ることのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第27条第5項第3号の規定に基づく必要な措置を講じます。(ホームページ・機関誌への掲載など)
健診結果等の事業主との共同利用について
当組合は、疾病予防事業をはじめとする被保険者等の健康の保持増進を目的に、保健事業として各種健康診査を実施していますが、労働安全衛生法においては、事業主に被保険者への健康診断の実施および診断結果の保存と管理が義務付けられています。
このため、当組合が実施した健康診査の結果等については、事業主の労働安全衛生法の遵守と職場における労働者の安全と健康の確保を目的とし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第27条第5項第3号の規定により、下記の事項を公表のうえ、被保険者の健診結果等を事業主に提供し、当組合と共同して利用します。ただし、当組合が事業者健診の実施を受託した場合に限るものとします。
記
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共同して利用する者の利用目的 について
事業主の労働安全衛生法による健康診断結果の記録など、関連法令による義務を履行し、健診結果に基づく保健指導等を効果的に実施するため -
健康診査データの取得方法について
(1)当組合 契約健診機関および直営健診センターより
健診結果をデータで取得
(2)被保険者が加入する 契約健診機関および直営健診センターより
事業所 健診結果を書面又はデータで取得 -
共同して利用する者の範囲について
(1)当組合 健康管理部および直営健診センター
(2)被保険者が加入する事業所 事業主、健康管理事務の担当者又は産業保健専門職
(3)当組合と別途覚書を締結した 当組合より項番4.(2)に係る情報をデータで取得
事業所 -
共同して利用される個人データの項目について
(1)当組合が実施する健康診査に係る検査項目の範囲(HBs抗原、HCV抗体、PSA、
婦人科検査などのオプション検査項目および感染症等の結果を除く。)
(2)健康診査及び保健指導に関するコラボヘルス推進にかかる覚書を締結した事業所
当組合が実施する健康診査に係る検査項目の内、労働安全衛生法規則第44条の項目
(判定は含まず。)、健康診査データに基づく特定保健指導対象者情報及び生活習慣病
重症化予防事業対象者情報 -
健康診査データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名について
(1)当組合 関東ITソフトウェア健康保険組合
東京都新宿区百人町2-27-6
理事長 東尾 公彦
管理責任者 個人情報保護管理者
(2)被保険者が加入する事業所 当該事業所の住所・代表者・健康診査データの管理責任者 -
個人情報の利用停止の手続きについて
個人データを共同して利用されることに同意されない場合は、下記の問い合わせ窓口までご連絡ください。ただし、労働安全衛生規則第44条に掲げる健診項目は、労働安全衛生法上の法定項目であるため、この手続きの対象とはなりません。
関東ITソフトウェア健康保険組合
個人情報保護部門管理者 健診事業課長代理
TEL 03(5925)5349
- 共同して利用される個人データ(検査項目)は「健診種別と検査項目」ページ をご覧ください。
Ⅲ 費用の支払い
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事業者健診の受託料は、事業主が負担します。受託料は健診の利用料より差し引くため、事前に健診を行う健診機関へ請求方法等決済について確認し、遅滞なくお支払いください。
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事業主は、Ⅰー3.の受託料のほか、本要領で定める各健診の利用料と受託料の差額を負担することができます。
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2.の場合において、事業主への請求金額及び請求方法等の調整は、健診を受診する健診機関と個別に直接行ってください。
Ⅳ 健診結果の送付 ※検査項目は「健診種別と検査項目」ページ をご確認ください
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受託事業所に対しては、健診機関より事業主宛健診結果(事業主控)を発行します。送付先は健診を行う健診機関へ必ずお伝えください。受託事業所以外の事業主には、健診結果(事業主控)は発行しません。
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1.の健診結果(事業主控)には、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条第1項各号に掲げる検査項目(以下「法定健診項目」という。)以外の健診結果(共同利用項目)も含まれます。
お問い合わせは健診事業課へ
Tel. 03-5925-5349
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00