指定エリア健診
健康診断の受診率向上を目的に、契約健診機関がないもしくは少ない地域の健康診断および特定保健指導を一部可能としました。事業者健診委託書提出済みの事業所が対象です。当健保の補助利用ができなかった地域での実施が、一部ではありますが可能となりますので是非ご利用ください。
なお、こちらの事業は一般財団法人日本予防医学協会へ委託しています。
〇概要はこちら
申込みおよび実施の要件
- 事業者健診委託書を提出している事業所である
- 受診資格は、被保険者(本人)のみとする
- 事業所の担当者がとりまとめて申込みを行う(各健診機関への申込みは受診者が行う)
- 年度内健診申込期限は当該年度の12月31日までとする
- 当該年度実施の健診実施日の期限は2月末日とする(3月受診は不可)
- 資格喪失後受診(遡り喪失含む)、重複受診があった場合は、事業所へ日本予防医学協会より手数料を含んだ 実費全額を請求 する
- 利用料金の支払い方法は、すべて会社請求とする
- 健診結果は、本人用と事業所控え用を日本予防医学協会より事業所へ送付する
- 事業所控え用の結果は、法定項目のみとする
- 40歳以上の受診者が、特定健診項目をキャンセルする場合は 健保補助対象外 とし、手数料を含んだ実費全額を事業所へ請求する
特定健診項目:身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、血圧、血液検査、尿検査、問診
但し、以下についてはキャンセル可能とする
・妊産婦の腹囲
・生理中もしくは腎疾患治療中の尿検査
健診受診の流れ
注意事項
(利用資格)
- 当組合の被保険者の資格がない方は、予約できません。資格取得後に予約することができます。
- 新規採用予定の方は、当組合の資格取得後に予約してください。
- 健診当日に当組合の被保険者の資格がない方は受診できません。
- 資格喪失以後(遡って当該状態となった場合も含みます。)に受診した場合には、健診に要した費用の全額を請求します。
(オプション検査)
- オプション検査は、健康診査と一緒に予約し、同じ日・同じ医療機関で受診してください。
- 妊娠の可能性のある方、妊娠中・授乳中の方は婦人科検査を利用できない場合があります。
特定保健指導
「指定エリア健診」で健康診断を実施した場合、特定保健指導の該当者には日本予防医学協会が実施いたします。日本予防医学協会より案内が届きましたら、是非受診をしてご自身の生活習慣を見直しましょう。
お問い合わせは健診事業課へ
Tel. 03-5925-5349
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00