新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険の標準報酬月額の特例改定の更なる延長について

2022年08月17日

本年5月12日に当組合ホームページに掲載いたしました「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険の標準報酬月額の特例改定の更なる延長等について」において、令和4年1月から令和4年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が急減した方について特例の延長措置が講じられたことをご案内いたしました。(令和4年1月から令和4年3月急減月までの特例改定の届出は令和4年5月31日(火)受付分をもって終了いたしました。)

今般、更なる延長措置が講じられ、以下に該当する方が対象となりますのでお知らせします。

①令和4年4月から令和4年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方

②令和4年8月から令和4年9月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方

③令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が低下し特例改定を受けている方

①令和4年4月から令和4年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方

対象者

次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業により、令和4年4月から令和4年7月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じたこと
著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がったこと(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること
令和3年8月から令和4年7月までの急減月にかかわる特例改定および令和3年定時決定の保険者算定の特例の適用を受けていないこと
対象となる保険料

休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料

届出期限
  • 令和4年4月から令和4年6月までの間の休業に伴い報酬が急減した場合の特例
    → 令和4年8月31日(水)受付分まで
  • 令和4年7月の休業に伴い報酬が急減した場合の特例
    → 令和4年9月30日(金)受付分まで

②令和4年8月から令和4年9月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方

対象者

次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業により、令和4年8月から令和4年9月までの間 に、報酬が著しく下がった月が生じたこと
著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がったこと(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること
令和4年定時決定の保険者算定の特例の適用を受けていないこと
対象となる保険料

休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料

届出期限

令和4年8月29日(月)から令和4年11月30日(水)まで

③令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が低下し特例改定を受けている方(令和4年定時決定の保険者算定の特例)

対象者

次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年6月から令和4年5月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じ、特例改定を受けていること
令和4年8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上低いこと
本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること
令和4年8月から令和4年9月までの間に係る特例改定を受けていないこと
対象となる保険料

令和4年9月以降の保険料

届出期限

令和4年8月29日(月)から令和4年11月30日(水)まで

休業回復について

特例改定を行い、休業が回復した月に受けた報酬(休業手当を含む)の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、 その翌月から 標準報酬月額を改定することになりますので、休業回復にかかわる月額変更届の提出を一度に限り行う必要があります。届出が必要となる場合は以下となります。

  • 令和3年8月から令和4年5月までを急減月とした特例改定を行った場合
    → 令和4年7月までに休業が回復した時
  • 令和4年6月から令和4年7月までを急減月とした特例改定を行った場合
    → 令和5年7月までに休業が回復した時
  • 令和4年8月から令和4年9月までを急減月とした特例改定、または令和4年定時決定の保険者算定の特例を行った場合
    → 令和5年8月までに休業が回復した時

申請方法

それぞれのケースごとに、必要書類を添えて適用一課までご郵送ください。
媒体での届出は対応しておりません。

令和4年4月から令和4年7月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例

  • 同意書は組合への提出の必要ありませんが、2年間保管していただきますようお願いいたします。

令和4年8月から令和4年9月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例

  • 同意書は組合への提出の必要ありませんが、2年間保管していただきますようお願いいたします。

令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が低下し特例改定を受けている方(令和4年定時決定の保険者算定の特例)

  • 同意書は組合への提出の必要ありませんが、2年間保管していただきますようお願いいたします。

休業回復した場合

お問い合わせ先:
適用一課 03-5925-5302

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