医療機関の受診は「マイナ保険証」の利用ができます

マイナ保険証

医療機関や薬局の窓口で提示する「健康保険証」は、令和6年12月2日に廃止となり、新たに発行されなくなります。

廃止以降、医療機関等への受診については、「マイナ保険証」で受診していただくことになりますので、今から「マイナ保険証」を準備しておくと安心です。

  • 発行済みの「健康保険証」は、経過措置として廃止後の1年間有効となりますので、保険証廃止後もマイナ保険証を持ってない(マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない)方は12月2日以降も1年間は、そのまま保険証をお使いください なお、「健康保険証」の再発行は行いませんので、ご理解願います。
  • 経過措置終了後の「健康保険証」の回収につきましては、実施の予定はありません。(令和6年4月現在)
  • 12月2日以降に資格取得手続きされる方でマイナ保険証を持っていない方は申請により「資格確認書」を交付いたします。

なお、「マイナ保険証」で受診するためには、マイナンバーカードを保険証として利用できるように「保険証の利用登録」を行う必要がありますので、この機会に是非ともご登録ください。
詳しくは、こちらのリーフレットをご覧ください。

 「資格確認書」とは
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードの保険証利用登録をしていない人でも保険診療が受けられるように、健康保険組合が保険証の代わりに交付するものです。

「マイナ保険証」って何?

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保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカードのことです。
様々な行政手続きに便利に使えるマイナンバーカードを保険証としても利用できるため、「マイナ保険証」といいます。
「マイナ保険証」は令和6年2月現在で20万を超える医療機関や薬局で利用することができ、現在も拡大し続けています。

マイナ保険証を使うメリット

メリット① より良い医療が受けられる

初めての医療機関でも、健診や診療の情報を医師と共有できるので、自身の健康・医療データに基づいた適切な医療を受けられるほか、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

※健診や診療の情報の共有は、本人同意が必要です。

メリット② 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

  • ただし、被保険者が住民税非課税の場合は、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出が必要です。この申請書はホームページからダウンロードできませんので、審査課までご連絡ください。

メリット③ 医療費を20円節約できる

従来の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約することができ、自己負担も低くなります。

マイナンバーカード(マイナ保険証)の安全性

マイナンバーカードを保険証として利用するうえで「安全性」に疑問を多く持たれる方がいるかもしれません。マイナンバーカードの「安全性」について、3つのポイントをご紹介いたします。

①マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。
②紛失・盗難があっても24時間365日体制で一時利用停止ができます。
③カード利用に暗証番号が必要なため、他人は悪用できません。

マイナ保険証としての登録方法

マイナンバーカードを作成のうえ、保険証として利用するための登録が必要です。
登録方法は3通りありますので、ご自身が登録しやすいと思う方法を選択しましょう。

利用登録の方法

 ①医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う 
 ②「マイナポータル」から行う
 ③「セブン銀行ATM(※)」から行う

  • 詳しくは以下のリーフレットをご参照ください。

マイナ保険証利用率(令和6年2月時点)

令和6年2月の外来レセプトにおける全国のマイナ保険証の利用率は、平均4.3%となっています。当組合は全国平均とほぼ同水準の4.6%に位置しています。

マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先

マイナンバー
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お問い合わせは企画調整課へ

Tel. 03-5925-5307
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00

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