社会保障・税番号(マイナンバー)制度の概要

社会保障・税番号制度とは

社会保障・税番号(マイナンバー)制度(以下「番号制度」という。)とは、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性と透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。住民票コードを元に一人ひとりに「個人番号」(マイナンバー)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きでの使用がはじまります。

番号制度導入の背景

現在、我が国の社会保障・税の分野は、少子高齢化に伴う労働力人口の減少及び格差拡大の進展、情報通信技術の日々の進歩を背景に、効率性・透明性の高い制度運営が求められています。
しかしながら、各制度に複数の機関が存在し、かつ、それぞれで蓄積される個人の情報を同一人の情報であると確認できる基盤が存在しないため、医療保険等の分野においては、資格喪失後に旧保険証を利用したことによる医療費の返還事務等の課題が生じています。
このため、政府・与党社会保障改革検討本部にて番号制度の要件等を整理検討し、平成23年6月に「社会保障・税番号大綱」を閣議決定しました。この大綱に基づき、内閣官房にて番号制度に必要となる法整備等の検討を行い、平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)が成立しました。

番号制度の仕組み

番号制度を実現するための具体的な仕組みとして、大きく「付番」「情報連携」「本人確認」という三つの要素があります。

① 個人番号の付番

個人番号は、住民票コードを基礎として全ての国民に対して付番され、中長期在留者や特別永住者等の外国人も対象になります。一度付番された個人番号は原則として変更することができませんが、カードの紛失等により個人番号が不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限って、市町村長の請求又は職権により新たな個人番号を指定することができます。

② 情報連携

番号利用法に基づき構築された「情報提供ネットワークシステム」を介して、行政機関などの情報保有機関の間で情報照会や提供を行う「情報連携」が開始されます。情報連携により、申請等に必要な添付書類が省略可能になり、手続きが簡素化されます。

【社会保障給付の申請・届出(イメージ)】

出典:内閣官房「番号制度導入のメリット」

③ 本人確認

個人番号を受け取る際は、正確性や安全性を担保するため、原則として「本人確認」を行う義務が課せられています。
本人確認の措置には、正しい番号であることの確認(個人番号の確認)と、番号の正しい持ち主であることの確認(身元(実在)確認)が必要です。

番号利用と情報連携

番号制度導入後、社会保障・税・災害対策の手続などに個人番号の記載を求められることになります(番号利用)。
民間企業においては、従業員の健康保険や厚生年金保険の加入手続きや源泉徴収手続きに個人番号が必要となります。そのため、企業にお勤めの方は、勤務先にご本人やご家族の個人番号を提示する必要があります。
また、平成29年1月以降、行政機関などの情報保有機関の間で情報照会や提供を行う「情報連携」が開始されます(健康保険組合などの医療保険者においては、平成29年7月以降に情報連携が開始される予定です)。

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