番号制度に係るFAQ

Q1 なぜ、健康保険組合は個人番号を扱うのですか。

A.
健康保険組合は、個人番号利用事務実施者(番号利用法等で規定された個人番号利用事務で個人番号を利用する者。主な機関としては、医療保険者のほか、行政機関、地方公共団体等が挙げられる。番号利用法第2条第12項)として、個人番号を書類の受理や情報管理などに利用し、「情報提供ネットワークシステム」を利用して特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)を提供するものとされています。(番号利用法第9条第1項、第19条第7項)

このため、平成29年7月の医療保険者等の情報連携に向け、加入者(被保険者及び被扶養者)の個人番号の収集が必要となります。

Q2 個人番号はいつ健康保険組合へ提出するのですか。

A.
当組合は、情報連携開始に向けた準備期間を踏まえ、平成28年10月以降、個人番号を提出していただく予定です。

提出にあたっては、 事業主において加入者の個人番号を取りまとめ、当組合に提出いただくことを検討しています提出方法などの具体的な手続きは、ホームページなどを通じて、今後ご案内してまいります。

Q3 従業員に対し、個人番号の提供を求める根拠法令はありますか。

A.
健康保険組合は、平成28年1月1日以降、番号利用法第14条 に基づき、事業主に対し、加入者(被保険者及び被扶養者)の個人番号の提供を求めることができると規定されています。事業主は番号利用法第2条第13項に規定する「個人番号関係事務実施者(※)」として、加入者の個人番号を収集し、番号利用法第16条に規定する「本人確認措置」を取らなければなりません。

  • 健康保険に関する届出を事業主が健康保険組合等へ行う場合、個人番号を届出帳票に記載する必要があり、このような事務を「個人番号関係事務」と言い、これを実施する者を「個人番号関係事務実施者」と言います。

また、平成29年1月1日以降は、事業主に対し、平成29年1月1日時点で被保険者である者の個人番号を報告させ、被保険者に対しては、当該被保険者の被扶養者の個人番号を事業主を経由して届出させることができるものとされています。(健康保険法第197条

Q4 入社した社員の個人番号は、資格取得届等に記載する必要がありますか。

A.
平成28年1月から平成28年12月迄の間は、現行の「被保険者資格取得届」「被扶養者異動届」等様式への記載は不要です。ただし、この間に、個人番号の事前収集をお願いする予定です(詳細は「ITS健保の番号制度の取り組み_個人番号収集について」)。

平成29年1月から、省令改正により届書及び申請書等の様式に個人番号の記載欄が追加される予定です

Q5 手続き時の添付書類として「住民票」を役所から取得したのですが、個人番号の記載がされていました。そのまま提出しても差し支えないでしょうか。

A.
当組合は平成28年10月より個人番号の収集を開始していますので、個人番号の記載がある「住民票」でもご提出いただけます。

Q6 収集・提供した個人番号に誤りがあった場合、事業者に責任は及びますか。

A.
収集・提供した個人番号に誤りがあった場合の罰則規定はありませんが、本人から個人番号の提供を受けるときは本人確認が義務付け(番号利用法第16条)られており、個人情報保護法でも正確性の確保の努力義務が課されていることから、個人番号取得時の確認の徹底をお願いします。

Q7 番号制度に係る準備に当たって相談に乗ってくれる専用窓口はありますか。

A.
番号制度について、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営する「マイナンバー総合サイト」が開設されています。無料のフリーダイヤルの番号は 0120-95-0178 です。

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