各種届出様式への事業主等の押印廃止の取扱いについて
2021年02月17日
厚生労働省より「押印を求める手続の見直し等のため厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」等が 2020年12月25日に公布され、健康保険組合に届出をいただく様式について、押印を求めないよう要請がございました。
つきましては以下の一部様式を除き、事業主等の押印が不要となりますのでご案内いたします。
本改正は健康保険法施行規則の一部改正に伴い事業主、被保険者等及び社会保険労務士の押印を不要とするとともに、医師による意見書の押印も不要といたします。
なお、押印廃止にあたり、健康保険組合が内容確認を必要とする場合がございますことをあらかじめご了承ください。
- 現在使用している届出様式を継続してご使用いただけます。(「㊞」の記載があっても押印は不要となりますが、押印があっても差し支えありません)
- 押印廃止の取り扱いについて、変更等が生じた場合には改めてご案内いたします。
- ご不明の場合は届出様式の担当部署にお問い合わせをお願いいたします。
《引き続き事業主等の押印が必要となる届出様式》
届出 | 参照リンク | 問い合わせ先 |
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【保険料口座振替の届出】
|
保険料の口座振替について |
徴収課 |
【交通事故にあったときの届出】
5⃣ 事故発生状況報告書(交通事故用) 6⃣ 人身事故証明書入手不可能理由書 |
交通事故や傷害事件にあったとき |
求償課 |
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