令和4年福島県沖を震源とする地震に伴う災害により被災された皆さまへ

2022年03月22日

一部負担金等の免除について

この度の災害により被災された被保険者および被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

令和4年福島県沖を震源とする地震に伴う災害により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における診療、調剤及び訪問看護の一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。

対象者

災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家の全半壊した方

災害救助法適用市町村 適用年月日

【宮城県】
仙台市

(せんだいし)
石巻市

(いしのまきし)
塩竈市

(しおがまし)
気仙沼市

(けせんぬまし)
白石市

(しろいしし)
名取市

(なとりし)
角田市

(かくだし)
多賀城市

(たがじょうし)
岩沼市

(いわぬまし)
登米市

(とめし)
栗原市

(くりはらし)
東松島市

(ひがしまつしまし)
大崎市

(おおさきし)
富谷市

(とみやし)

刈田郡蔵王町

(かったぐんざおうまち)
刈田郡七ヶ宿町

(かったぐんしちかしゅくまち)
柴田郡大河原町

(しばたぐんおおがわらまち)
柴田郡村田町

(しばたぐんむらたまち)
柴田郡柴田町

(しばたぐんしばたまち)
柴田郡川崎町

(しばたぐんかわさきまち)
伊具郡丸森町

(いぐぐんまるもりまち)
亘理郡亘理町

(わたりぐんわたりちょう)
亘理郡山元町

(わたりぐんやまもとちょう)
宮城郡松島町

(みやぎぐんまつしままち)
宮城郡七ヶ浜町

(みやぎぐんしちがはままち)
宮城郡利府町

(みやぎぐんりふちょう)
黒川郡大和町

(くろかわぐんたいわちょう)
黒川郡大郷町

(くろかわぐんおおさとちょう)
黒川郡大衡村

(くろかわぐんおおひらむら)
加美郡色麻町

(かみぐんしかまちょう)
加美郡加美町

(かみぐんかみまち)
遠田郡涌谷町

(とおだぐんわくやちょう)
遠田郡美里町

(とおだぐんみさとまち)
牡鹿郡女川町

(おしかぐんおながわちょう)

本吉郡南三陸町

(もとよしぐんみなみさんりくちょう)

3月16日 

【福島県】
福島市

(ふくしまし)
会津若松市

(あいづわかまつし)
郡山市

(こおりやまし)
いわき市

(いわきし)
白河市

(しらかわし)
須賀川市

(すかがわし)
喜多方市

(きたかたし)
相馬市

(そうまし)
二本松市

(にほんまつし)
田村市

(たむらし)
南相馬市

(みなみそうまし)
伊達市

(だてし)
本宮市

(もとみやし)
伊達郡桑折町

(だてぐんこおりまち)
伊達郡国見町

(だてぐんくにみまち)
伊達郡川俣町

(だてぐんかわまたまち)
安達郡大玉村

(あだちぐんおおたまむら)
岩瀬郡鏡石町

(いわせぐんかがみいしまち)
岩瀬郡天栄村

(いわせぐんてんえいむら)
南会津郡下郷町

(みなみあいづぐんしもごうまち)
南会津郡檜枝岐村

(みなみあいづぐんひのえまたむら)
南会津郡只見町

(みなみあいづぐんただみまち)

南会津郡南会津町

(みなみあいづぐんみなみあいづまち)
耶麻郡北塩原村

(やまぐんきたしおばらむら)
耶麻郡西会津町

(やまぐんにしあいづまち)
耶麻郡磐梯町

(やまぐんばんだいまち)
耶麻郡猪苗代町

(やまぐんいなわしろまち)
河沼郡会津坂下町

(かわぬまぐんあいづばんげまち)
河沼郡湯川村

(かわぬまぐんゆがわむら)
河沼郡柳津町

(かわぬまぐんやないづまち)
大沼郡三島町

(おおぬまぐんみしままち)
大沼郡金山町

(おおぬまぐんかねやままち)
大沼郡昭和村

(おおぬまぐんしょうわむら)
大沼郡会津美里町

(おおぬまぐんあいづみさとまち)
西白河郡西郷村

(にししらかわぐんにしごうむら)
西白河郡泉崎村

(にししらかわぐんいずみざきむら)
西白河郡中島村

(にししらかわぐんなかじまむら)
西白河郡矢吹町

(にししらかわぐんやぶきまち)
東白川郡棚倉町

(ひがししらかわぐんたなぐらまち)
東白川郡矢祭町

(ひがししらかわぐんやまつりまち)
東白川郡塙町

(ひがししらかわぐんはなわまち)
東白川郡鮫川村

(ひがししらかわぐんさめがわむら)
石川郡石川町

(いしかわぐんいしかわまち)
石川郡玉川村

(いしかわぐんたまかわむら)

石川郡平田村

(いしかわぐんひらたむら)
石川郡浅川町

(いしかわぐんあさかわまち)
石川郡古殿町

(いしかわぐんふるどのまち)
田村郡三春町

(たむらぐんみはるまち)
田村郡小野町

(たむらぐんおのまち)
双葉郡広野町

(ふたばぐんひろのまち)
双葉郡楢葉町

(ふたばぐんならはまち)
双葉郡富岡町

(ふたばぐんとみおかまち)
双葉郡川内村

(ふたばぐんかわうちむら)
双葉郡大熊町

(ふたばぐんおおくままち)
双葉郡双葉町

(ふたばぐんふたばまち)
双葉郡浪江町

(ふたばぐんなみえまち)
双葉郡葛尾村

(ふたばぐんかつらおむら)
相馬郡新地町

(そうまぐんしんちまち)
相馬郡飯舘村

(そうまぐんいいたてむら)

免除期間

令和4年9月30日まで

免除を受けるには

一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を健康保険被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。

なお、以下については免除対象外です。

  • 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
  • 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

免除証明書の交付申請方法

こちらから申請書をダウンロードし、罹災証明書の写しを添えて審査課宛に郵送にてご提出ください。

医療機関等での受診について

災害の被災に伴い健康保険被保険者証の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号等)」「事業所名」を申し立てることにより、受診できる取扱いとなっております。

照会先 審査課 TEL 03-5925-5304

一部負担金等の還付請求について

免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

(注)還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。

添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本

照会先 給付課 TEL 03-5925-5303

健康保険被保険者証の再発行

当組合では、健康保険被保険者証を紛失・消失した場合には再発行を行っています。できるだけ早く再交付申請の手続き を行ってください。

なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合は当組合適用一課までご連絡ください。

照会先 適用一課 TEL 03-5925-5302

保険料の納付期限の延長又は納付の猶予について

被災された事業所又は任意継続被保険者の方について、その被災状況に鑑み、保険料の納付期限の延長又は納付の猶予を行うことができます。詳しくは、当組合徴収課までお問合せください。

照会先 徴収課 TEL 03-5925-5305

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