平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により被災された皆さまへ

2020年01月06日

一部負担金等の免除について(免除期間の延長)

この度の災害により被災した被保険者とそのご家族並びに関係者の皆さま方には心よりお見舞い申し上げます。

平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。

対象者

災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水した方

【平成30年7月5日時点の居住が条件】

災害救助法適用市町村 適用年月日

【高知県】
安芸市(あきし)

7月6日

香南市(こうなんし)
長岡郡本山町(ながおかぐんもとやまちょう)
宿毛市(すくもし) 7月7日
土佐清水市(とさしみずし) 7月8日
幡多郡三原村(はたぐんみはらむら)
【鳥取県】
鳥取市(とっとりし)
7月6日
八頭郡若桜町
(やずぐんわかさちょう)
八頭郡智頭町(やずぐんちづちょう)
八頭郡八頭町(やずぐんやずちょう)
東伯郡三朝町(とうはくぐんみささちょう)
西伯郡南部町(さいはくぐんなんぶちょう)
西伯郡伯耆町(さいはくぐんほうきちょう)
日野郡日南町(ひのぐんにちなんちょう)
日野郡日野町(ひのぐんひのちょう)
日野郡江府町(ひのぐんこうふちょう)
【広島県】
広島市(ひろしまし)
7月5日
呉市(くれし)
竹原市(たけはらし)
三原市(みはらし)
尾道市(おのみちし)
福山市(ふくやまし)
府中市(ふちゅうし)
東広島市(ひがしひろしまし)
江田島市(えたじまし)
安芸郡府中町(あきぐんふちゅうちょう)
安芸郡海田町(あきぐんかいたちょう)
安芸郡熊野町(あきぐんくまのちょう)
安芸郡坂町(あきぐんさかちょう)
【岡山県】
岡山市(おかやまし)
7月5日
倉敷市(くらしきし)
玉野市(たまのし)
笠岡市(かさおかし)
井原市(いばらし)
総社市(そうじゃし)
高梁市(たかはしし)
新見市(にいみし)
瀬戸内市(せとうちし)
赤磐市(あかいわし)
真庭市(まにわし)
浅口市(あさくちし)
都窪郡早島町(つくぼぐんはやしまちょう)
浅口郡里庄町(あさくちぐんさとしょうちょう)
苫田郡鏡野町(とまたぐんかがみのちょう)
英田郡西粟倉村(あいだぐんにしあわくらそん)
加賀郡吉備中央町(かがぐんきびちゅうおうちょう)
【京都府】
福知山市(ふくちやまし)
7月5日
舞鶴市(まいづるし)
綾部市(あやべし)
宮津市(みやづし)
京丹後市(きょうたんごし)
南丹市(なんたんし)
船井郡京丹波町(ふないぐんきょうたんばちょう)
与謝郡伊根町(よさぐんいねちょう)
与謝郡与謝野町(よさぐんよさのちょう)
【兵庫県】
豊岡市(とよおかし)
7月5日
篠山市(ささやまし)
朝来市(あさごし)
宍粟市(しそうし)
赤穂郡上郡町(あこうぐんかみごおりちょう)
美方郡香美町(みかたぐんかみちょう)
姫路市(ひめじし) 7月6日
西脇市(にしわきし)
丹波市(たんばし)
多可郡多可町(たかぐんたかちょう)
佐用郡佐用町(さようぐんさようちょう)
養父市(やぶし) 7月7日
たつの市(たつのし)
神崎郡市川町(かんざきぐんいちかわちょう)
神崎郡神河町(かんざきぐんかみかわちょう)
【愛媛県】
今治市(いまばりし)
7月5日
宇和島市(うわじまし)
大洲市(おおずし)
西予市(せいよし)
北宇和郡松野町(きたうわぐんまつのちょう)
北宇和郡鬼北町(きたうわぐんきほくちょう)
【岐阜県】
高山市(たかやまし)
7月6日
関市(せきし)
中津川市(なかつがわし)
恵那市(えなし)
美濃加茂市(みのかもし)
可児市(かにし)
山県市(やまがたし)
飛騨市(ひだし)
本巣市(もとすし)
郡上市(ぐじょうし)
下呂市(げろし)
加茂郡坂祝町(かもぐんさかほぎちょう)
加茂郡七宗町(かもぐんひちそうちょう)
加茂郡八百津町(かもぐんやおつちょう)
加茂郡白川町(かもぐんしらかわちょう)
加茂郡東白川村(かもぐんひがししらかわむら)
大野郡白川村(おおのぐんしらかわむら)
岐阜市(ぎふし) 7月8日
美濃市(みのし)
加茂郡富加町(かもぐんとみかちょう)
加茂郡川辺町(かもぐんかわべちょう)
【岡山県】
小田郡矢掛町(おだぐんやかげちょう)
7月6日

【福岡県】
飯塚市(いいづかし)

7月5日
【島根県】
江津市(ごうつし)
7月6日
邑智郡川本町(おおちぐんかわもとまち) 7月6日
【山口県】 
岩国市(いわくにし)
7月6日

免除期間

令和2年6月30日まで

免除を受けるには

一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を被保険者証(カード)に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。

なお、以下については免除対象外です。

  • 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
  • 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

免除証明書の交付申請方法

こちらから申請書をダウンロードし、添付書類(交付申請書参照)を添えて審査課宛に郵送又は組合窓口にご提出ください。

照会先 審査課 TEL 03-5925-5304

一部負担金等の還付請求について

免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

(注)還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。

添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本

照会先 給付課 TEL 03-5925-5303

健康保険被保険者証(カード)の再発行

当組合では、健康保険被保険者証(カード)を紛失・消失した場合には再発行を行っています。できるだけ早く再交付申請の手続き を行ってください。

なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合は当組合適用一課までご連絡ください。

照会先 適用一課 TEL 03-5925-5302

保険料の納付期限の延長又は納付の猶予について

被災された事業所又は任意継続被保険者の方について、その被災状況に鑑み、保険料の納付期限の延長又は納付の猶予を行うことができます。詳しくは、当組合徴収課までお問合せください。

照会先 徴収課 TEL 03-5925-5305

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