70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が変わります

2018年07月27日

平成30年8月診療分から現役世代との公平性を図り能力に応じた負担を求めるため、70歳以上の現役並み所得者の区分が細分化されます。制度改正に伴い、標準報酬月額が28万円~79万円の方で医療機関等での支払いが高額になる可能性がある方は、「保険証」「高齢受給者証」に加え「健康保険限度額適用認定証」の提示が必要となります。

今回の改正時は、対象の方には事業主経由で平成30年7月30日に送付します。(任意継続被保険者の方は自宅宛に送付します。)なお、平成30年8月以降は申請が必要となりますのでご留意ください。

【平成30年8月診療分から】 ※70歳未満の方の自己負担限度額は変更ありません。

 区分

高齢受給者証負担割合

所得区分 自己負担限度額 限度額適用認定証
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
現役並みⅢ 3割 標準報酬月額83万円以上 252,600 円+(医療費-842,000円)×1%【140,100円】※1 不要
現役並みⅡ 標準報酬月額53万円~79万円 167,400 円+(医療費-558,000円)×1%【93,000円】※1 必要 ※3
現役並みⅠ 標準報酬月額28万円~50万円 80,100 円+(医療費-267,000円)×1%【44,400円】※1 必要 ※3
一般 2割 標準報酬月額26万円以下 18,000円 ※2 57,600円【44,400円】※1 不要 ※4
低所得者Ⅱ 2割 被保険者が住民税非課税 8,000円 24,600円 必要 ※4
低所得者Ⅰ 世帯の所得が一定以下 15,000円
  1. 多数該当(同一世帯において直近の12か月以内に3回以上高額療養費に該当した場合4回目以降)の限度額。
    (注)低所得者については多数該当の適用はありません。
  2. 年間上限144,000円となります。
  3. 申請書は当組合HPよりダウンロード出来ます。
  4. 標準報酬月額26万円以下で低所得に該当する場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。申請書はダウンロード出来ませんので審査課までお問い合わせください。
    (注)標準報酬月額28万円以上の方は、低所得に該当しても区分は現役並みとなります。

照会先 審査課 TEL 03-5925-5304

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