「平成28年台風第10号」により被災された皆さまへ
2016年09月05日
一部負担金等の免除について
この度の災害により被災した被保険者とそのご家族並びに関係者の皆さま方には心よりお見舞い申し上げます。
平成28年台風第10号により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。
対象者
災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家の全半壊した方
災害救助法適用市町村 | 適用年月日 |
---|---|
【北海道】 |
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帯広市、空知郡南富良野町、河東郡音更町、河東郡士幌町、河東郡上士幌町、河東郡鹿追町、上川郡新得町、上川郡清水町、河西郡芽室町、河西郡中札内村、河西郡更別村、広尾郡大樹町、広尾郡広尾町、中川郡幕別町、中川郡池田町、中川郡豊頃町、中川郡本別町、足寄郡足寄町、足寄郡陸別町、十勝郡浦幌町 | 平成28年 8月30日 |
【岩手県】 |
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盛岡市、宮古市、久慈市、遠野市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡軽米町、九戸郡野田村、二戸郡一戸町 | 平成28年 8月30日 |
免除期間
平成29年2月28日まで
免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を被保険者証(カード)に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
なお、以下については免除対象外です。
- 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
- 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費
免除証明書の交付申請方法
こちらから申請書をダウンロードし、添付書類(交付申請書参照)を添えて審査課宛に郵送又は組合窓口にご提出ください。
照会先 審査課 TEL 03-5925-5304
一部負担金等の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
(注)還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。
添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本
照会先 給付課 TEL 03-5925-5303
健康保険被保険者証(カード)の再発行
当組合では、健康保険被保険者証(カード)を紛失・消失した場合には再発行を行っています。できるだけ早く再交付申請の手続きを行ってください。
なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合は当組合適用一課までご連絡ください。
照会先 適用一課 TEL 03-5925-5302
保険料の納付期限の延長又は納付の猶予について
「平成28年台風第10号」により被災された事業所又は任意継続被保険者の方について、その被災状況に鑑み、保険料の納付期限の延長又は納付の猶予を行うことができます。詳しくは、当組合徴収課までお問合せください。
照会先 徴収課 TEL 03-5925-5305