「2月14日からの大雪」により被災された皆さまへ
2014年02月21日
一部負担金等の免除について
2月14日からの大雪により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「一部負担金等の免除証明書」の提示が必要です。
対象者
災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家の全半壊した方
災害救助法適用市町村 | 適用年月日 |
【長野県】 |
|
茅野市、北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田町、諏訪郡富士見町 | 平成26年 2月15日 |
【群馬県】 |
|
安中市 | 平成26年 2月15日 |
藤岡市、多野郡上野村、多野郡神流町、 甘楽郡下仁田町、甘楽郡南牧村、吾妻郡高山村、 吾妻郡東吾妻町 | 平成26年 2月17日 |
沼田市 | 平成26年 2月18日 |
【山梨県】 |
|
甲府市、富士吉田市、都留市、大月市、韮崎市、笛吹市、上野原市、西八代郡市川三郷町、 南巨摩郡早川町、南巨摩郡身延町、 南都留郡忍野村、南都留郡山中湖村、 南都留郡鳴沢村、南都留郡富士河口湖町、 北都留郡小菅村、北都留郡丹波山村 | 平成26年 2月15日 |
北杜市、甲州市、南都留郡西桂町 | 平成26年 2月18日 |
【埼玉県】 |
|
秩父市、飯能市、秩父郡横瀬町、秩父郡皆野町、秩父郡長瀞町、秩父郡小鹿野町、児玉郡神川町 | 平成26年 2月17日 |
免除期間
平成26年8月31日まで
免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証(カード)に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
免除証明書の交付申請方法
こちらから申請書をダウンロードし、添付書類(交付申請書参照)を添えて審査課宛に郵送又は組合窓口にご提出ください。
照会先 審査課 TEL 03(5925)5304
医療機関での受診について
被災により、健康保険被保険者証(カード)を紛失又は消失した場合でも、医療機関等で受診することができます。受診の際に、医療機関等の窓口で次の事項を申告してください。
- 氏名
- 生年月日
- 連絡先
- 被保険者が勤務する事業所名称
照会先 審査課 TEL 03(5925)5304
一部負担金等の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
(注)還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。
添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本
照会先 給付課 TEL 03(5925)5303
健康保険被保険者証(カード)の再発行
当組合では、健康保険被保険者証(カード)を紛失・消失した場合には再発行を行っています。できるだけ早く再交付申請の手続きを行ってください。
なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合は当組合適用一課までご連絡ください。
照会先 適用一課 TEL 03(5925)5302
保険料の納付期限の延長又は納付の猶予について
「2月14日からの大雪」により被災された事業所又は任意継続被保険者の方について、その被災状況に鑑み、保険料の納付期限の延長又は納付の猶予を行うことができます。詳しくは、当組合徴収課までお問合せください。
照会先 徴収課 TEL 03(5925)5305