【任意継続被保険者 様】前納制度のご案内

2026年03月02日

前納制度について

前納とは将来の一定期間分(年度内で、半期または一年)を納付期日までにまとめて納付することで保険料の割引が受けられる制度です。(健康保険法第165条)

前納することにより、毎月納付の手間も省け、納付忘れも防止できます。

単月保険料の表はこちらに掲載していますのでご確認ください。

申込み方法

  • 申込受付期間内に下記ウェブ申込みから手続きを行ってください。

申込み画面はこちら⇒ウェブ申込み

※令和8年4月30日までに資格喪失予定日を迎える方(期間満了、75歳到達)は前納の申込みができません。

  • 電話での申込みは受付しておりません。
    ウェブかFAXでの申込みにご協力をお願いします。
  • ウェブによる申込みができない場合は、前納申込書(PDF)をダウンロードし、必要事項を記入のうえ徴収課へFAXしてください。
    徴収課FAX番号 03-5925-5316
  • よくあるご質問については、こちら(PDF)からご確認ください。
申込受付期間

令和8年3月19日(木)まで

前納期間 
  • 6か月分(令和8年4月分から9月分まで)
  • 12か月分(令和8年4月分から翌年3月分まで)※最長1年
  • ただし、上記期間内に期間満了(2年)、75歳到達により資格喪失日が到来する場合はその前月分までとなります。
前納納付期限

令和8年3月31日(火)
納付期限を過ぎた納付は前納としての取扱いになりません。(健康保険法第165条)
前納申込み確認後、ご登録住所へ前納納付書を送付いたします。1週間経過しても納付書が届かない場合は徴収課までご連絡ください。

前納を希望しない場合

前納を希望しない場合は、当組合への連絡は不要です。
各月用納付書(4月~9月分)を令和8年3月31日(火)に発送いたします。
4月分の納付期限は4月10日(金)です。納付書が届かない場合は納付期限前にご連絡ください。

申込みの前に必ずご確認ください

  • 国民健康保険の保険料は前年の所得を基準に算定されるため、保険料負担が少なくなる場合があります。お住まいの市区町村に確認し、検討したうえでお申し込みください。
  • 令和8年4月分以降の保険料を納付済の方は、前納は申し込めません。

前納につきましては3月と9月初旬に郵便、ホームページにてご案内いたします。
ITSメール配信登録をされた方には同時期にメールでもご案内いたします。

お問い合わせは徴収課へ

〒169-8516東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5305
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00

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