【重要】令和8年8月から高額療養費制度が見直されました
2026年08月03日
平素より当健康保険組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、厚生労働省通知より、高額療養費制度(※1)について、高齢化の進展や高額薬剤の開発・普及等により、医療費が年々増大していく中において、「制度の持続可能性の確保」と「長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能の強化」を行う観点から、令和8年8月から高額療養費制度が見直されました。
(※1)高額療養費制度とは、同一人が同一月に同一保険医療機関等で支払った医療費が高額になった場合に、所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。
≪見直しのポイント≫
1.自己負担限度額の変更(令和8年8月からと令和9年8月からの2段階に分けて実施)
高額療養費制度の仕組みを維持していくため、今回の見直しでは月単位の自己負担限度額が引き上げられました。それにより、医療機関等で支払う自己負担額は増えますが、 当健康保険組合では付加給付制度(※2)を実施しているため、高額療養費および付加給付後の自己負担額は原則これまでと変わりません。 なお、「多数回該当」の上限額は維持されます。
(※2)保険医療機関等で受診した際の支払額が20,000円を超えた場合、超えた額を給付する制度です。
2.高額療養費の「年間上限」の新設
長期療養が必要な方などのセーフティーネット機能強化のため、新たに年間の上限額が新設されました。 月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。
※詳細は、当組合ホームページよりご確認ください。
- 高額な医療費がかかったとき(当組合ホームページ)
https://www.its-kenpo.or.jp/hoken/kyufu/kougaku/kougakuiryou/index.html
- 高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
- 健保連リーフレット(PDF)
- 「高額療養費制度の見直しについて」(PDF/627.4KB)
お問い合わせは審査課へ
Tel. 03-5925-5304
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00