保険料調整制度について

2026年10月01日

令和8年10月1日から、対象となる事業所の事業主が短時間労働者の保険料を一時的に負担することにより、短時間労働者の保険料を通算3年間軽減することができる「保険料調整制度」が実施されることとなりました。事業主には軽減分を一時的に負担いただきますが、一定期間経過後に追加負担分を調整するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。
詳細についてはこちらからご確認ください。

 

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