任意継続被保険者の保険料算定方法変更について(令和5年4月以降)

2023年03月13日

(初回掲載)2023年02月08日

20230208

これまで任意継続被保険者の保険料の算出基礎となる標準報酬月額は、健康保険法第47条第1項の規定により、資格喪失時の標準報酬月額、又は前年9月末日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額のいずれか低い額となっておりましたが、令和4年1月1日施行の「全世代対応型の社会保険制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布により、規約で定めることにより、喪失時の標準報酬月額を保険料の算定基礎とすることが可能となりました。

当組合においても、昨今、任意継続被保険者の保険料収⼊に対して保険給付等の⽀出が⼤幅に上回っている状況であるため、法律改正の趣旨である国⺠皆保険制度を維持すること、公平性や負担能⼒に応じた負担を求めるということを踏まえ、令和5年4月1日以降に任意継続被保険者の資格取得をされる方より、資格喪失時の標準報酬⽉額を保険料の算定基礎とすることになりました。
※令和5年3月31日以前に任意継続被保険者の資格を取得される方は、従来通りの取扱いとなります。

詳細はこちらをご確認ください。

<お問い合わせ先>
任意継続の手続きについて:適用二課 03-5925-5306
任意継続に係る保険料について:徴収課 03-5925-5305

  

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