新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険の標準報酬月額の特例改定の延長等について

2022年01月17日

昨年8月19日にホームページに掲載いたしました「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険の標準報酬月額の特例改定の更なる延長について」において以下のいずれかに該当する方について特例措置が講じられたことをご案内いたしました。

①令和3年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が急減した方
②令和2年6月から令和3年5月までを急減月として既に特例改定を受けた方

今般、上記①のさらなる延長措置が講じられ、令和4年1月から同年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。

内容は以下をご覧ください。

①令和3年8月から令和4年3月までの間に休業により報酬が著しく下がった方の特例

対象者について

次のアからオのすべてに該当する方が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和4年3月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じたこと
報酬が著しく下がった月以前3か月間の支払基礎日数が各月17日以上あること(短時間労働者は11日以上)
著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がったこと(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること
定時決定の保険者算定(詳細は以下②参照)の適用を受けていないこと

標準報酬月額改定の対象月について 

令和3年8月から令和4年3月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和3年9月から令和4年4月の標準報酬月額が改定の対象となります。

留意事項

  • 届出期間は以下の通りです。期間内であれば遡及して申請が可能ですが、事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合は速やかに提出をお願いします。
    • 令和3年8月から同年12月までの間の休業により報酬が著しく下がった場合の特例改定
      →令和4年2月28日(月)当組合受付分まで
    • 令和4年1月から同年3月までの間の休業により報酬が著しく下がった場合の特例改定
      →令和4年1月24日(月)から同年5月31日(火)当組合受付分まで
  • 特例改定が行えるのは令和3年8月から令和4年3月の間で1回限りとなります。手続き後、改定月の変更等はできません。また、令和2年4月から令和3年7月までを急減月とした特例改定を行った方であっても、令和3年8月から令和4年3月までを急減月とした特例改定の届出は可能です。

②令和2年6月から令和3年5月までを急減月として既に特例改定を受けた方の特例

8月の報酬総額で算定した標準報酬月額を、定時決定に係る保険者算定の算定額として、9月の標準報酬月額を決定することができます。

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年6月から令和3年5月までを急減月として既に特例改定を行った方、または令和2年度に定時決定の保険者算定の特例を行った方で休業回復月変を提出していないこと
8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がったこと
本特例改定による決定内容に本人が書面により同意していること

留意事項

  • 定時決定の保険者算定の特例による届出がない場合は、通常の定時決定に基づいて標準報酬月額を決定することになります。
  • 令和3年8月から令和4年3月までを急減月とする特例改定を行うことができません。
  • 届出期間は令和4年2月28日(月)当組合受付分までとなります。

休業回復について

今般の上記①②の特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬(休業手当を含む)の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して最初に2等級以上上がった月の 翌月から標準報酬月額を改定 することになりますので、月額変更届(休業回復)の提出が必要です。(次回定時決定前の令和4年8月までの取り扱いとなります。)

  • 「休業が回復した月」とは、特例改定の原因となった休業が生じた月と比べて、休業状態にある日数または1日あたりの休業時間の減少が生じるなど休業状況に何らかの改善が見られ、支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)となった月を指します。
  • 令和2年8月から令和3年7月の特例改定に係る休業回復前に、令和3年8月から令和4年3月までを急減月とする特例改定に該当した場合は、令和3年8月から令和4年3月までの特例改定に係る休業回復改定(翌月から標準報酬月額を改定)のみが対象となります。

申請方法

それぞれのケースごとに、必要書類を添えて適用一課までご郵送ください。
媒体での届出は対応しておりません。

令和3年8月から令和4年3月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例

  • 同意書は組合への提出の必要ありませんが、2年間保管していただきますようお願いいたします。

令和2年6月から令和3年5月までを急減月として既に特例改定を受けた方の特例

  • 同意書は組合への提出の必要ありませんが、2年間保管していただきますようお願いいたします。

休業回復した場合

お問い合わせ先:
適用一課 03-5925-5302

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