【延長】新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

2021年12月09日

内容

2021年6月10日に公開しました「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」において、新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職のこれにかかる収入(令和3年4月から令和4年2月末までの就労分)は、保険者での確認時の収入としないこととしました。
今般、令和3年 12 月から新型コロナワクチンの追加接種が実施され、新型コロナワクチン接種の実施期間が令和4年9月末まで延長されたことにより、厚生労働省保険課長通知が発出され保険者での確認時の収入としない期間が延長されました。

対象となる収入

令和3年4月から令和4年9月末までのワクチン接種業務に対する給与収入
※対象期間が令和6年3月末までに延長されました。

対象者

新型コロナワクチン接種業務(※1)に従事する医療職(※2) 

  1. ワクチンの注射、予診(サポートも含む)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等
  2. 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士

 

  •  当組合では原則「申立書」の提出は必要ございません。該当される方は事前にお問合せください。

お問い合わせ先:
適用一課 03-5925-5302

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