新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について
2021年06月10日
健康保険被扶養者の収入確認について、臨時特例的な取り扱いが示されました。
内容
新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職のこれにかかる収入は、保険者での確認時の収入としない
期間
令和3年4月から令和4年2月末までの就労分
対象者
新型コロナワクチン接種業務(※1)に従事する医療職(※2)
- ワクチンの注射、予診(サポートも含む)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等
- 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士
- 当組合では原則「申立書」の提出は必要ございません。該当される方は事前にお問合せください。
お問い合わせ先:
適用一課 03-5925-5302