新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険の標準報酬月額の特例改定の更なる延長等について

2021年01月06日

昨年10月9日に当組合ホームページに掲載いたしました「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険の標準報酬月額の特例改定の延長等について」において、以下のいずれかに該当する方について特例の措置が講じられたことをご案内いたしました。

①令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業で報酬が急減した方
②令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方

今般、上記①の更なる延長措置が講じられ、令和3年1月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。

以下に改めてご案内いたします。

①令和2年8月から令和3年3月までの間に休業により報酬が著しく下がった方の特例

対象者について

次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業により、令和2年8月から令和3年3月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じたこと
著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がったこと(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること
定時決定の保険者算定(詳細は以下②参照)の適用を受けていないこと

標準報酬月額改定の対象月について 

令和2年8月から令和3年3月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年9月から令和3年4月の標準報酬月額が改定の対象となります。

留意事項

  • 届出期間は以下の通りです。期間内であれば遡及して申請が可能ですが、事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。

①令和2年8月から12月までの間の休業により報酬が著しく下がった場合における特例改定
 →令和3年3月1日(月)受付分まで

②令和3年1月から令和3年3月までの間の休業により報酬が著しく下がった場合における特例改定
 →令和3年5月31日(月)受付分まで

  • 特例改定が行えるのは令和2年8月から令和3年3月の間で1回限りとなります。当初の令和2年8月から12月までを急減月とした特例改定を1度行った場合は、令和3年1月から3月までを急減月とした特例改定を行うことはできません。
    なお、令和2年4月から7月までを急減月として特例改定を行った方であっても、令和2年8月から令和3年3月までを急減月とした特例改定の届出は可能です。
  • 手続き後、改定月の変更等はできません

②令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

8月の報酬総額で算定した標準報酬月額を、定時決定に係る保険者算定の算定額として、9月の標準報酬月額を決定することができます。なお、届出は任意となります。

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けたこと
8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がったこと
本特例改定による決定内容に本人が書面により同意していること

留意事項

  • 定時決定の保険者算定の特例の届出は任意となります。届出がない場合は、通常の定時決定に基づいて標準報酬月額を決定することになります。
  • 令和2年8月から令和3年3月までの新たな休業により報酬が著しく低下したことによる特例改定を行うことができません。
  • 届出期間は令和3年3月1日(月)受付分までとなります。

休業回復について

今般の上記①②の特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬(休業手当を含む)の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、 その翌月から標準報酬月額を改定 することになりますので、月額変更届の提出が必要です。(令和3年8月の随時改定までの取り扱いとなります。)

  • 令和2年7月、8月に特例改定された方は休業が回復した月(一時帰休が解消しているかは問いません)から継続した3か月間の支払基礎日数17日以上(短時間労働者は11日以上)で平均報酬が2等級以上上昇した場合は、固定的賃金の変動にかかわらず随時改定(月額変更届)の届出が必要です。休業が回復した月から4か月目に改定を行いますのでご注意ください。
  • 令和2年7月、8月の特例改定に係る回復特例改定に該当する前に、8月から令和3年3月までを急減月とする特例改定に該当した場合は、8月から12月までの特例改定に係る回復特例改定(翌月から標準報酬月額を改定)のみが対象となります。

申請方法

それぞれのケースごとに、必要書類を添えて適用一課までご郵送ください。
媒体での届出は対応しておりません。
なお、令和2年4月から7月までの間の休業により報酬が著しく下がった場合における特例改定の届出は令和3年2月1日(月)受付分までとなりますが、これから提出する際は、こちらのページの様式を使用しご提出ください。
以下に掲載している様式は今般の届出に係る様式になります。

令和2年8月から令和3年3月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例

  • 同意書は組合への提出の必要ありませんが、2年間保管していただきますようお願いいたします。

令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

  • 同意書は組合への提出の必要ありませんが、2年間保管していただきますようお願いいたします。

休業回復した場合

お問い合わせ先:
適用一課 03-5925-5302

 

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