新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い急激に報酬が下がった方の標準報酬月額の保険者算定の特例について

2020年06月30日

新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い急激に報酬が下がった方について、特例により健康保険の報酬月額を翌月から改定することが可能となりました。 

対象となる方

標準報酬月額の特例改定は、次の条件を全て満たす方が対象となります。なお特例改定の届出は任意です。要件に該当する全ての方について届出を行う必要はありません。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月~7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
  2. 当該報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
    • 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
  3. 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
    • 被保険者本人の十分な理解に基づく同意が必要となります。
    • 改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。
  4. 連続する報酬が3月ある方(令和2年6月以降に資格取得した方は特例改定を利用できません)

  5. 特例改定月が資格喪失月とならない方(特例改定後の標準報酬月額に基づく保険料が賦課されない方は対象外です。)

標準報酬月額が改定の対象月について

令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月の標準報酬月額が改定の対象となります。

申請方法

月額変更届(特例改定用)に申立書(特例改定用)を添付し、適用一課までご郵送ください。 
媒体での届出は対応しておりません。

注意事項

  • 届出期間は令和3年2月1日受付分までとなります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。
  • 特例改定が行えるのは1回限りとなります。手続き後、改定月の変更等はできません。
  • 5月、6月で特例改定された方は、定時決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)の提出が必要となります。7月、8月に特例改定された方は休業が回復した月(一時帰休が解消しているかは問いません)から継続した3か月間の支払基礎日数17日以上(短時間労働者は11日以上)で平均報酬が2等級以上上昇した場合は、固定的賃金の変動にかかわらず随時改定(月額変更届)の届出が必要です。
  • 令和2年に資格を取得した方については、取得月や給与の締め日により特例改定を行うことができる月が変わります。こちらを確認してくだい。

お問い合わせ先:
適用一課 03-5925-5302

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