月額変更届提出時の賃金台帳添付のお願い

2020年06月09日

随時改定該当時は、賃金台帳のご提出をお願いいたします。

降級となる全ての随時改定時に求めていましたが、以下のとおり変更いたしました。

 

  • 該当随時改定    5等級以上等級が下がる場合

  • 必要賃金台帳    変動月の前月から変動後3か月(計4か月分)

 

 月額変更届について

お問い合わせ先:
適用一課 03-5925-5302

 

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