月額変更届提出時の賃金台帳添付のお願い 2020年06月09日 随時改定該当時は、賃金台帳のご提出をお願いいたします。 降級となる全ての随時改定時に求めていましたが、以下のとおり変更いたしました。 • 該当随時改定 5等級以上等級が下がる場合 • 必要賃金台帳 変動月の前月から変動後3か月(計4か月分) 月額変更届について お問い合わせ先:適用一課 03-5925-5302