国内居住要件追加による被扶養者資格再確認の実施について
2020年02月25日
事 業 主
事務担当者 様
平素は、当組合の事業運営にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
先般ご案内のとおり、健康保険法等の一部を改正する法律及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和2年4月1日より被扶養者の認定基準に国内居住要件が追加されます。これにより、海外に居住する被扶養者がいる場合など、国内居住要件を満たさない場合は、施行日(令和2年4月1日)以降の被扶養者認定は認められないため被扶養者削除の届出が必要となります。
ただし、留学や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する蓋然性が高いと認められる場合は例外的に認定要件を満たすこととなり、被扶養者資格は継続となります。
つきましては、当組合での住所登録が国外の方について資格再確認を実施いたします。下記の認定要件詳細をご確認いただき、被扶養者の状況に応じた書類のご提出をお願いいたします。
資格再確認対象者
当組合での住所登録が国外となっている被扶養者
送付書類について
令和2年2月21日(金)に該当者のいる事業所へ以下の書類を送付いたします。
- 国内居住要件追加による被扶養者資格再確認対象者一覧表
- 被扶養者現在状況確認書(異動届)
- 返信用ラベル
- 郵便仕分けの都合上、必ず返信用ラベルを使用して送付してください。
また、その他の郵便物の同封はご遠慮くださいますようよろしくお願いします。 - 提出書類について確認事項がある場合は、事業所の事務担当者様に照会させていただきます。
- 郵便仕分けの都合上、必ず返信用ラベルを使用して送付してください。
提出期限
令和2年3月19日(木)当組合必着
- 期限までにご提出がない場合は、令和2年4月1日に遡り対象者の健康保険資格が無効となります。
提出書類について
【1】~【4】の状況に当てはまる書類をご提出ください。
【1】施行日において被扶養者が以下のいずれかに該当する場合(被扶養者削除となります。)
- 国内に住所を有さず、「【3】★例外事由該当一覧表」に該当しない場合。
- 国内に住所を有し、医療滞在ビザで来日している、またはその人の日常生活の世話をする場合。
- 国内に住所を有し、1年を超えない期間で観光・保養等で来日している場合。
- 国内に住所を有しているが、海外で就労しており日本で全く生活をしていない場合。
《提出書類内容》
- 被扶養者現在状況確認書(異動届)の削除届書
- 保険証、高齢受給者証(70歳以上)
【2】国内の保険医療機関に入院中の場合
被扶養者削除届が必要な方が、施行日において国内の保険医療機関に入院中の場合、経過措置により入院期間中は引き続き被扶養者となります。ただし退院日の翌日をもって被扶養者削除の手続きが必要です。
《提出書類内容》
- 被扶養者現在状況確認書(異動届)の経過措置申出書
- 入院期間が記載されている証明書(入院申込書や入院診療計画書のコピー等)
~退院後の手続きについて~
退院日の翌日をもって被扶養者削除の手続きを必ず行ってください。
《提出書類内容》
- 被扶養者(異動)届
- 当健保組合のホームページより用紙請求が行えます。
- 退院日が確認できる書類(入院診療費請求書、領収書、退院証明書コピー等)
- 保険証・高齢受給者証(70歳以上)
【3】施行日において国内に住所を有さない被扶養者が、「★例外事由該当一覧表」①~④の
いずれかに該当し、かつ被保険者により生計維持されている場合 - 国内居住要件の例外に該当するため被扶養者資格は継続となります。
《提出書類内容》
- 被扶養者現在状況確認書(異動届)の例外事由該当届書
- 例外該当事由①~④に応じた添付書類
- 外国語で作成された書類は、翻訳者の記名・捺印をした翻訳文を添付してください。
- 原本での提出が困難な場合は、事業主がコピーに原本と相違ない旨を証明し、事業所名・代表者名・代表者印を押印して提出してください。
★例外事由該当一覧表
例外該当事由 | 添付書類 | |
---|---|---|
① | 外国において留学をする学生 | 査証(コピー)、在学証明書(原本)、入学証明書(コピー)等 |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する人 | 査証(コピー)、海外赴任辞令(コピー)、海外の公的機関が発行する居住証明書(原本)等 |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人 | 査証(コピー)、ボランティア派遣期間の証明(原本)、ボランティアの参加同意書(コピー)等 |
④ | 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた人であって、②と同等と認められる人 | 出生や婚姻等を証明する書類(原本)等 |
【4】施行日において国内に住所を有し、かつ被保険者により生計維持されている場合 - 被扶養者資格は継続となります。
《提出書類内容》
- 被扶養者現在状況確認書(異動届)の被扶養者住所届書
- 該当被扶養者の個人番号をご提出いただけない場合は住民票(世帯全員)
- 既に個人番号を提出いただいている方は、住所のみ記入してください(住民票の添付は不要です)。個人番号の提出をしているか不明な場合は、個人番号をご記入いただくか、住民票(世帯全員)を添付してください。
今回送付した対象者一覧表に記載がない方で被扶養者認定後、【1】~【3】の状況に該当している人も同様のお届けが必要となります。同封の被扶養者現在状況確認書(異動届)に必要事項をご記入、押印いただき、添付書類とともにご提出をお願いします。お届けいただけなかった場合の医療機関等での受診に関わる保険給付費につきましては、令和2年4月1日に遡って全額請求させていただきます。
- 被扶養者現在状況確認書(異動届)は以下からダウンロードできます。
また、削除届につきましては、通常ご使用いただいている被扶養者(異動)届でのご提出も可能です。
お問い合わせは適用一課 資格再確認担当へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00
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