被扶養者認定業務の変更について
2017年06月30日
事業主 様
事務担当者 様
関東ITソフトウェア健康保険組合
平素は、当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび被扶養者認定業務の運用を下記の通り見直します。原則、「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」に伴う情報連携により後日確認ができる書類については被扶養者(異動)届提出時点の添付は省略いたします。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
記
- 変更開始日
- 平成29年8月1日受付分より
- 7月31日受付分までは従来通りの取り扱いとなります。
- 平成29年8月1日受付分より
- 被扶養者現況表の様式変更
- 分かりやすく且つ正確にご記入いただける様式へ変更いたします。新しい様式の現況表はこちらよりダウンロードしてください。
- 分かりやすく且つ正確にご記入いただける様式へ変更いたします。新しい様式の現況表はこちらよりダウンロードしてください。
- 添付書類の省略
- 生計維持関係と収入の確認を原則新様式の現況表のみで行うことといたします。但し、個人番号をお持ちで無い方は、現行どおりの添付書類をご提出いただきます。
- 生計維持関係と収入の確認を原則新様式の現況表のみで行うことといたします。但し、個人番号をお持ちで無い方は、現行どおりの添付書類をご提出いただきます。
- 変更後(平成29年8月1日以降)に認定された方の収入等の確認
- 情報連携を利用して、運用変更後に認定された方の収入等の確認「被扶養者資格確認」を予定しております。各機関(地方公共団体)への課税情報等の照会を行います。確認時期は認定(暦年ごと)された翌年の6月以降(前年の住民税課税情報更新月)を予定しております。
- 「被扶養者資格確認」で認定要件の確認ができなかった方へ書面にて状況確認を実施いたします。その際、必要書類の提出を依頼いたしますので、被保険者へのご周知をお願いいたします。
- 被扶養者資格の無効
- 「被扶養者資格確認」により健康保険の被扶養者としての要件を満たしていない場合、被扶養者の資格が無効となりますのでその際は被扶養者削除の届出をお願いいたします。
- 上記に限らず被扶養者としての要件を満たさなくなった場合は、従来どおり速やかに被扶養者削除の手続きをお願いいたします。
- 「被扶養者資格確認」により健康保険の被扶養者としての要件を満たしていない場合、被扶養者の資格が無効となりますのでその際は被扶養者削除の届出をお願いいたします。
- その他
- 情報連携には個人番号(マイナンバー)が必要となる為、引き続き個人番号収集にご協力をお願いいたします。
- 情報連携における個人情報の利用目的については、当組合ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。
- 詳細につきましてはこちらを参照してください。
以上
お問い合わせは適用一課へ
〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ ⽉曜〜⾦曜(祝⽇・年末年始を除く) 9:00〜17:00