住所管理について

2017年02月15日

事業主 様
事務担当者 様

関東ITソフトウェア健康保険組合

平素は、当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

また、マイナンバーの提出にご協力をいただきましてありがとうございます。

さて、平成29年1月から健康保険法施行規則が改正され、健康保険組合でも被保険者、被扶養者の住所を管理することになりました。

それに伴い、当健保でも被保険者、被扶養者の住所を下記の要領で管理させていただきます。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

提出していただく住所について

平成28年10月以降、個人番号届等に住民票住所 を記入して提出していただいておりましたが、今後新規に資格取得届に個人番号を記入して提出する際は、併せて現住所 を記入していただきますようお願いいたします。

また、旧様式の資格取得届を使用する場合等で、個人番号届で個人番号を提出する際には、個人番号届には住所を記入せずに、被保険者住所登録届現住所を記入して、一緒にご提出ください。

これから個人番号を提出するに際し、既に住民票住所を集めてしまっている場合や住民票住所を提出するように被保険者に案内してしまっている場合等はそのまま住民票住所でご提出いただいても構いません。

ただし、今後当健保から住民票住所宛に郵便物(※)を送付した場合に支障がある方は、恐れ入りますが現住所を集めなおしてご提出いただきますよう、よろしくお願いいたします。

  • 現時点では、健康管理事業関係や保健事業関係の郵送物を送付することを検討しています。

なお被扶養者の住所は、既に被扶養者異動届に記入していただいていますので、別途の届出は不要です。

住所が変更にあった場合にのみ、住所変更届を提出してください。

住所変更届の提出について

被保険者及び被扶養者が、平成28年12月1日以降に引っ越して、ご提出いただいた住所に変更があった場合は、住所変更届の提出をお願いいたします。

引越しはしていなくても、既に個人番号届等で現住所とは異なる住民票住所を提出している場合、今後当健保からその住民票住所宛に郵便物を送付した場合に支障がある被保険者及び被扶養者は、住所変更届の提出をお願いいたします。

配偶者だけでなく、すべての続柄の被扶養者の住所に変更があった場合には住所変更届の提出をお願いします。

問い合せ先
適用一課 03-5925-5302

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