70歳から74歳までの方の一部負担金割合の見直しについて

2014年03月27日

70歳から74歳までの方の医療費の自己負担割合は、平成20年度以降、軽減特例措置により1割負担となっておりましたが、平成26年4月より段階的に見直しを行うことになりました。平成26年4月以降、新たに70歳になる方から実施いたします。

見直しの内容

  1. 平成26年4月1日以降に70歳になる方(※1)について、70歳に達する日の属する月の翌月以降の診療分から療養(医療保険各法に規定する食事療養及び生活療養を除き、訪問看護を含む)に係る一部負担金等の割合を2割とする。(※2)
  2. 平成26年3月31日以前に70歳に達した方(※3)については、引き続き一部負担金等の軽減特例措置の対象となり、平成26年4月1日以降の療養に係る一部負担金等の割合は1割とする。
  1. 誕生日が昭和19年4月2日以降の方
  2. 平成26年4月中に70歳に達する方は、同年5月の診療分から2割とする。
  3. 誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方

ただし、標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者は3割負担となります(被保険者が70歳以上の場合、被保険者の収入によって一部負担金の割合が決まります)。

こんなときどうする?

お問い合わせは適用二課へ

〒169-8516東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5306

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