訳質チェック_1月依頼分
変換確認
子を被扶養者申請する場合で、夫婦ともに被保険者(国民健康保険も含む)であり、夫婦の何れかまたは両方が、育児休業等を取得している時は、今後一年間の収入額を確認するにあたり「夫婦共同扶養収入額確認表(被扶養者異動届添付用)」を異動届に添付してご提出ください。
今後一年間の収入額を確認するにあたり「夫婦共同扶養収入額確認表(被扶養者異動届添付用)」を異動届に添付してご提出ください。
家族が就職した(削除日は就職先での健康保険資格取得日)
60歳未満
年額130万円 月額108,334円未満
60歳以上
または
障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある場合
年額180万円 月額150,000円未満
別居している被扶養者への仕送りをしなくなった。また、仕送り額が被扶養者の収入より少額になった。
夫婦共同扶養収入額確認表
夫婦共同扶養取得時収入額確認表
この届出は、婚姻・養子縁組、あるいは離婚・離縁などにより被保険者の氏名に変更があったときに提出するものです。また、届出に誤りがあり、訂正が必要なときにも提出してください。
なお、被扶養者がいる場合は、別途添付が必要な書類があります。
・保険証(本人分)
・高齢受給者証(本人が70歳以上で交付を受けている場合)
※被扶養者がいる場合は以下の①または②の添付が必要です。
[①被扶養者の氏名も変更訂正する場合]
被扶養者異動届(訂正)、被保険者証(被扶養者分)、高齢受給者証(被扶養者が70歳以上で交付を受けている場合)
[②被扶養者の氏名は変更訂正しない場合]
被保険者証(被扶養者分)、高齢受給者証(被扶養者が70歳以上で交付を受けている場合)
婚姻、離婚等で苗字の変更がある場合は上記書類のみです。それ以外(帰化や家庭裁判所の許可を得て氏名を変更した場合等)は別途添付書類が必要になる可能性がございますのでお問い合わせください。
•個人番号のある方(または個人番号通知後、当組合へ1ヶ月以内に個人番号を提出する場合)
「被扶養者(異動)届」
「夫婦共同扶養収入額確認表(被扶養者異動届添付用)」
「個人番号届」(被扶養者(異動)届に個人番号を記入していない場合は後日提出してください。)
•個人番号のない方
「被扶養者(異動)届」
「夫婦共同扶養収入額確認表(被扶養者異動届添付用)」
「被扶養者現況表(子用)」
なお、適用除外該当期間の介護保険料は徴収されません。
39歳以下の方の健診結果より、HbA1cその他の生活習慣病の指標となる基準に該当される方にご案内しています。
休業1日につき標準報酬日額の3分の2
1年6か月(※)。初めの連続した3日間は待期期間で、4日目から給付
※令和4年1月1日から、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金については、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給対象期間となります。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
*令和4年1月1日以降に出産した場合は、産科医療補償制度掛金変更に伴い406,000円
申請されるごとに内容を審査したうえで支給決定を行います。申請書の内容から、療養のため労務不能と認めることができない場合など要件に該当せず支給されない場合もあります。(申請期間を経過した事後の申請になります。事前申請ではありません。)
なお、令和4年1月1日から、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金については、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給対象期間となります。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
申請期間が在職中のものであれば、手続きが退職後であっても申請できます。退職日までの事業主の証明が必要ですので、会社を通じてお早めにお手続きください。
申請期間が退職日以降のものはこちら(退職後も受けられる給付)にあるチャート表に沿って申請できるかご確認ください。
*令和4年1月1日以降に出産した場合は、産科医療補償制度掛金変更に伴い、1児につき「出産育児一時金」406,000円、「出産育児付加金」90,000円 計496,000円
双児の場合は計992,000円
令和4年1月1日から、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金については、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで支給対象期間となります。支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送しなくてはならないときに、病院などへの移送に要した費用は移送費の支給対象となります。移送費の支給要件などについてご案内します。
退職後も受けられる給付
会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、要件を満たせば引き続き受けられる給付もあります。(ただし、法定給付のみで当健保組合独自に行っている付加給付は受けられません。)
*産科医療補償制度対象分娩でない場合は404,000円
*令和4年1月1日以降に出産した場合は、産科医療補償制度掛金変更に伴い406,000円
*産科医療補償制度対象分娩でない場合は494,000円
*令和4年1月1日以降に出産した場合は、産科医療補償制度掛金変更に伴い496,000円
*令和4年1月1日以降に出産した場合は、産科医療補償制度掛金変更に伴い496,000円
1. 出産費用が420,000円を下回っている場合はその差額についても支給いたします。
*産科医療補償制度対象分娩でない場合は404,000円
*令和4年1月1日以降に出産した場合は、産科医療補償制度掛金変更に伴い406,000円
2. 産科医療補償制度対象分娩でない場合は494,000円
*令和4年1月1日以降に出産した場合は、産科医療補償制度掛金変更に伴い496,000円
平成29年分以後(※)の医療費控除を受けるためには、医療機関等で発行される領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。ただし、健康保険組合が交付する「医療費通知」を添付する場合には、記載の一部を省略することが可能です。
医療費通知の発行(印刷)のタイミングによっては、医療費通知に掲載されていない情報があります。(例:2022年2月に医療費通知を発行したところ、2021年12月にかかった病院・薬局の情報が掲載されない)
健診実施要領に記載の利用料金で健診を受診できますが、個人での健診扱いとなるため、事業主宛に健診結果が発行されません。事業者健診として利用する場合は、「事業者健診委託書」の提出をお願いします。
Q8. 任意継続被保険者の被扶養者ですが、申込み方法を教えてください。
当組合ホームページからWEBでの申込みとなります。WEB申込みができない場合は、「巡回健診申込書」を健診事業課宛にご提出ください。
申込みは締切りました。次回、令和4年度秋季巡回婦人健診は5月中旬頃ご案内予定です。