利用料金の支払方法(直営健診センター)

  • 被保険者本人及び被扶養者は、事務担当者の方が登録した支払方法が一律に適用されます。
    (当日窓口でお支払いいただくか、翌月事業所に請求書を発行させていただくかのいずれかになります)
  • 任意継続被保険者はすべて当日窓口支払になります。

(注)事業者健診委託書の提出により、自動的に登録済みの精算方法が変更されることはありません。

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