令和8年台風第25号により被災された皆様へ

2026年09月25日

一部負担金等の免除について

この度の災害により被災された被保険者および被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

令和8年台風第25号により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における診療、調剤及び訪問看護の一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。

対象者

災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家の全半壊した方

災害救助法適用市町村 適用年月日
【千葉県】
銚子市(ちょうしし)
木更津市(きさらづし)
野田市(のだし)
成田市(なりたし)
旭市(あさひし)
勝浦市(かつうらし)
流山市(ながれやまし)
鴨川市(かもがわし)
君津市(きみつし)
富津市(ふっつし)
袖ケ浦市(そでがうらし)
南房総市(みなみぼうそうし)
匝瑳市(そうさし)
香取市(かとりし)
いすみ市(いすみし)
栄町(さかえまち)
神崎町(こうざきまち)
横芝光町(よこしばひかりまち)
睦沢町(むつざわまち)
長生村(ちょうせいむら)
長南町(ちょうなんまち)
大多喜町(おおたきまち)
御宿町(おんじゅくまち)
鋸南町(きょなんまち)
令和8年9月20日
【東京都】
大島町(おおしままち)
令和8年9月21日
留意事項

令和8年8月13日からの大雨に伴う災害において、災害救助法の適用を決定した千葉県の市町については、令和8年台風第25号に伴う災害により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、令和8年台風第25号に伴う災害においても災害救助法が適用されているもの。

令和8年8月13日からの大雨に伴う法適用市町村 適用年月日
【千葉県】
千葉市(ちばし)
市川市(いちかわし)
船橋市(ふなばしし)
館山市(たてやまし)
松戸市(まつどし)
茂原市(もばらし)
佐倉市(さくらし)
東金市(とうがねし)
習志野市(ならしのし)
柏市(かしわし)
市原市(いちはらし)
八千代市(やちよし)
我孫子市(あびこし)
鎌ケ谷市(かまがやし)
四街道市(よつかいどうし)
八街市(やちまたし)
印西市(いんざいし)
白井市(しろいし)
大網白里市(おおあみしらさとし)
白子町(しらこまち)
長柄町(ながらまち)
令和8年8月13日
富里市(とみさとし)
山武市(さんむし)
酒々井町(しすいまち)
九十九里町(くじゅうくりまち)
令和8年8月13日

免除期間

令和9年3月31日まで

免除を受けるには

一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」をマイナ保険証・資格確認書のいずれかに添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。

なお、以下については免除対象外です。

  • 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
  • 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

免除証明書の交付申請方法

こちらから申請書をダウンロードし、罹災証明書の写しを添えて審査課宛に郵送にてご提出ください。

医療機関等での受診について

災害の被災に伴いマイナ保険証等の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、「氏名」「生年月日」「事業所名」を申し立てることにより、受診できる取扱いとなっております。

照会先 審査課 TEL 03-5925-5304

一部負担金等の還付請求について

免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

(注)還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。

添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本

照会先 給付課 TEL 03-5925-5303

資格確認書の発行について

マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失・消失した場合には 資格確認書を発行しますので、「資格確認書(再)交付申請書」の提出をお願いします。

なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合は当組合適用一課までご連絡ください。

照会先 適用一課 TEL 03-5925-5302

保険料の納付の猶予について

被災された事業所又は任意継続被保険者の方について、その被災状況に鑑み、保険料の納付の猶予を行うことができます。詳しくは、当組合徴収課までお問合せください。

照会先 徴収課 TEL 03-5925-5305