令和8年1月21日からの大雪により被災された皆様へ

2026年01月30日

一部負担金等の免除について

この度の災害により被災された被保険者および被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

令和8年1月21日からの大雪により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における診療、調剤及び訪問看護の一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。

対象者

災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家の全半壊した方

災害救助法適用市町村 適用年月日

【青森県】
青森市
(あおもりし)
弘前市
(ひろさきし)
黒石市
(くろいしし)
五所川原市
(ごしょがわらし)
むつ市
(むつし)
つがる市
(つがるし)
平川市
(ひらかわし)
東津軽郡今別町
(ひがしつがるぐんいまべつまち)
東津軽郡蓬田村
(ひがしつがるぐんよもぎたむら)
東津軽郡外ヶ浜町
(ひがしつがるぐんそとがはままち)
西津軽郡鰺ヶ沢町
(にしつがるぐんあじがさわまち)
北津軽郡板柳町
(きたつがるぐんいたやなぎまち)
北津軽郡鶴田町
(きたつがるぐんつるたまち)
上北郡野辺地町
(かみきたぐんのへじまち)

令和8年1月29日

西津軽郡深浦町
(にしつがるぐんふかうらまち)

令和8年1月30日

中津軽郡西目屋村
(なかつがるぐんにしめやむら)
南津軽郡藤崎町
(みなみつがるぐんふじさきまち)
南津軽郡大鰐町
(みなみつがるぐんおおわにまち)
南津軽郡田舎館村
(みなみつがるぐんいなかだてむら)
北津軽郡中泊町
(きたつがるぐんなかどまりまち)
上北郡六ヶ所村
(かみきたぐんろっかしょむら)

令和8年2月2日

【秋田県】
能代市
(のしろし)
大館市
(おおだてし)
鹿角市
(かづのし)
北秋田市
(きたあきたし)
鹿角郡小坂町
(かづのぐんこさかまち)
北秋田郡上小阿仁村
(きたあきたぐんかみこあにむら)
山本郡藤里町
(やまもとぐんふじさとまち)

令和8年2月3日

【山形県】
新庄市
(しんじょうし)
最上郡舟形町
(もがみぐんふながたまち)
最上郡鮭川村
(もがみぐんさけがわむら)

令和8年2月4日

尾花沢市
(おばなざわし)
北村山郡大石田町
(きたむらやまぐんおおいしだまち)
最上郡金山町
(もがみぐんかねやままち)
最上郡最上町
(もがみぐんもがみまち)
最上郡真室川町
(もがみぐんまむろがわまち)
最上郡大蔵村
(もがみぐんおおくらむら)
最上郡戸沢村
(もがみぐんとざわむら)
西置賜郡小国町
(にしおきたまぐんおぐにまち)

令和8年2月5日

【新潟県】
小千谷市
(おぢやし)
魚沼市
(うおぬまし)

令和8年2月2日

長岡市
(ながおかし)

令和8年2月3日

上越市
(じょうえつし)

令和8年2月4日

免除期間

令和8年7月31日まで

免除を受けるには

一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」をマイナ保険証・資格確認書のいずれかに添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。

なお、以下については免除対象外です。

  • 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
  • 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

免除証明書の交付申請方法

こちらから申請書をダウンロードし、罹災証明書の写しを添えて審査課宛に郵送にてご提出ください。

医療機関等での受診について

災害の被災に伴いマイナ保険証などの紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号等)」「事業所名」を申し立てることにより、受診できる取扱いとなっております。

照会先 審査課 TEL 03-5925-5304

一部負担金等の還付請求について

免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

(注)還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。

添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本

照会先 給付課 TEL 03-5925-5303

資格確認書の発行について

マイナ保険証(マイナンバーカード)を紛失・消失した場合には 資格確認書を発行しますので、「資格確認書(再)交付申請書」の提出をお願いします。

なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合は当組合適用一課までご連絡ください。

照会先 適用一課 TEL 03-5925-5302

保険料の納付期限の延長又は納付の猶予について

被災された事業所又は任意継続被保険者の方について、その被災状況に鑑み、保険料の納付期限の延長又は納付の猶予を行うことができます。詳しくは、当組合徴収課までお問合せください。

照会先 徴収課 TEL 03-5925-5305

ページの先頭へ