令和6年能登半島地震にかかる一部負担金等(窓口負担)の免除期間の終了について
2025年09月29日
一部負担金等の免除について(免除期間の終了)
この度の災害により被災された被保険者および被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震に伴う災害により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における診療、調剤及び訪問看護の一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。
なお、これらのお取り扱いは、令和7年9月30日までで終了いたします。
免除期間内のお取り扱いについては、各担当部署へお問い合わせください。
対象者
災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家の全半壊した方
災害救助法適用市町村 | 適用年月日 |
---|---|
【新潟県】 |
令和6年1月1日 |
【富山県】 |
令和6年1月1日 |
【石川県】 |
令和6年1月1日 |
【福井県】 |
令和6年1月1日 |
免除期間
令和7年9月30日までで終了
免除を受けるには
一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」をマイナ保険証・資格確認書・被保険者証のいずれかに添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
なお、以下については免除対象外です。
- 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
- 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費
免除証明書の交付申請方法
こちらから申請書をダウンロードし、罹災証明書の写しを添えて審査課宛に郵送にてご提出ください。
一部負担金等の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
(注)還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。
添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本
照会先 給付課 TEL 03-5925-5303