低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災された皆様へ

2024年09月25日

一部負担金等の免除について

この度の災害により被災された被保険者および被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

令和6年9月21日からの低気圧と前線による大雨災害により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における診療、調剤及び訪問看護の一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。

対象者

災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家の全半壊した方

災害救助法適用市町村 適用年月日

【石川県】
七尾市
(ななおし)
輪島市
(わじまし)
珠洲市
(すずし)
羽咋郡志賀町
(はくいぐんしかまち)
鳳珠郡穴水町
(ほうすぐんあなみずまち)
鳳珠郡能登町
(ほうすぐんのとちょう)

令和6年9月21日

免除期間

令和7年3月31日まで

免除を受けるには

一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。

なお、以下については免除対象外です。

  • 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
  • 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

免除証明書の交付申請方法

こちらから申請書をダウンロードし、罹災証明書の写しを添えて審査課宛に郵送にてご提出ください。

医療機関等での受診について

災害の被災に伴い被保険者証の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号等)」「事業所名」を申し立てることにより、受診できる取扱いとなっております。

照会先 審査課 TEL 03-5925-5304

一部負担金等の還付請求について

免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

(注)還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。

添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本

照会先 給付課 TEL 03-5925-5303

健康保険被保険者証の再発行

当組合では、健康保険被保険者証を紛失・消失した場合には再発行を行っています。できるだけ早く再交付申請の手続き を行ってください。

なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合は当組合適用一課までご連絡ください。

照会先 適用一課 TEL 03-5925-5302

保険料の納付期限の延長又は納付の猶予について

被災された事業所又は任意継続被保険者の方について、その被災状況に鑑み、保険料の納付期限の延長又は納付の猶予を行うことができます。詳しくは、当組合徴収課までお問合せください。

照会先 徴収課 TEL 03-5925-5305

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