令和5年7月7日からの大雨による災害により被災された皆様へ

2023年08月10日

一部負担金等の免除について

この度の災害により被災された被保険者および被扶養者の皆様方には、心よりお見舞い申し上げます。

令和5年7月7日からの大雨による災害により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における診療、調剤及び訪問看護の一部負担金の免除を行うことができます。窓口負担が免除となるためには「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要です。

対象者

災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水した方

災害救助法適用市町村 適用年月日

【島根県】
出雲市
(いずもし)

【佐賀県】
佐賀市
(さがし)
唐津市
(からつし)
伊万里市
(いまりし)

【大分県】
中津市
(なかつし)
日田市
(ひたし)

【福岡県】
久留米市
(くるめし)
八女市
(やめし)
筑後市
(ちくごし)
うきは市
(うきはし)
朝倉市
(あさくらし)
那珂川市
(なかがわし)
朝倉郡筑前町
(あさくらぐんちくぜんまち)
朝倉郡東峰村
(あさくらぐんとうほうむら)
八女郡広川町
(やめぐんひろかわまち)
田川郡添田町
(たがわぐんそえだまち)

令和5年7月8日

【富山県】
富山市
(とやまし)
高岡市
(たかおかし)
小矢部市
(おやべし)
南砺市
(なんとし)

【石川県】
河北郡津幡町
(かほくぐんつばたまち)

令和5年7月12日

【秋田県】
秋田市
(あきたし)
能代市
(のしろし)
男鹿市
(おがし)
潟上市
(かたがみし)
大仙市
(だいせんし)
北秋田市
(きたあきたし)
仙北市
(せんぼくし)
北秋田郡上小阿仁村
(きたあきたぐんかみこあにむら)
山本郡藤里町
(やまもとぐんふじさとまち)
山本郡三種町
(やまもとぐんみたねちょう)
山本郡八峰町
(やまもとぐんはっぽうちょう)
南秋田郡五城目町
(みなみあきたぐんごじょうめまち)
南秋田郡八郎潟町
(みなみあきたぐんはちろうがたまち)
南秋田郡井川町
(みなみあきたぐんいかわまち)
南秋田郡大潟村
(みなみあきたぐんおおがたむら)

【青森県】
西津軽郡深浦町
(にしつがるぐんふかうらまち)

令和5年7月14日

免除期間

令和6年1月31日まで

免除を受けるには

一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。

なお、以下については免除対象外です。

  • 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
  • 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

免除証明書の交付申請方法

こちらから申請書をダウンロードし、罹災証明書の写しを添えて審査課宛に郵送にてご提出ください。

医療機関等での受診について

災害の被災に伴い被保険者証の紛失等により、保険医療機関等に提示できない場合においては、「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号等)」「事業所名」を申し立てることにより、受診できる取扱いとなっております。

照会先 審査課 TEL 03-5925-5304

一部負担金等の還付請求について

免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

(注)還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。

添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本

照会先 給付課 TEL 03-5925-5303

健康保険被保険者証の再発行

当組合では、健康保険被保険者証を紛失・消失した場合には再発行を行っています。できるだけ早く再交付申請の手続き を行ってください。

なお、この手続きは通常事業主を経由して行っていますが、それが困難な場合は当組合適用一課までご連絡ください。

照会先 適用一課 TEL 03-5925-5302

保険料の納付期限の延長又は納付の猶予について

被災された事業所又は任意継続被保険者の方について、その被災状況に鑑み、保険料の納付期限の延長又は納付の猶予を行うことができます。詳しくは、当組合徴収課までお問合せください。

照会先 徴収課 TEL 03-5925-5305

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