東日本大震災による一部負担金等(窓口負担)の免除等に関する取り扱いについて

2021年03月03日

免除期間を延長します

福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者にかかる(震災後、他市区町村へ転出した方を含みます。)、令和3年3月1日以降の医療機関等の窓口における一部負担金(※)の免除期間を以下の通り延長することといたしました。


標準報酬月額53万円未満 標準報酬月額53万円以上
 帰還困難区域 令和4年2月28日まで 令和4年2月28日まで
 旧避難指示区域等(注1) 令和4年2月28日まで

対象外

(※) 被保険者とその被扶養者の保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護における一部負担金

 有効期限が令和3年2月末までの「健康保険一部負担金等免除証明書」(以下、「免除証明書」という。)が交付されている被保険者・被扶養者で令和3年3月以降も免除継続の方には、有効期限を更新した免除証明書を2月25日(木)にご自宅宛に送付しております。有効期限を過ぎた免除証明書は、すみやかに返納いただきますようお願いいたします。 

次の場合の自己負担免除については、平成24年2月29日で終了しています。

  • 入院時の食費、居住費
  • 被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
  • 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費

(注1)「旧避難指示区域等」とは、平成25年度以前に指定が解除された(a)旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された(b)旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された(c)旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された(d)旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等をいう。

免除を受けるには

免除証明書の提示が必要です

一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。

免除証明書の交付申請方法

こちらから申請書をダウンロードし、罹災証明書の写しを添えて審査課宛に郵送にてご提出ください。

照会先 審査課 TEL 03-5925-5304

一部負担金等の還付請求について

免除証明書の交付要件に該当する方で、震災の発生以後、保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。

(注)還付申請をされる場合は、時効があります(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)ので、ご注意ください。

添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類

照会先 給付課 TEL 03-5925-5303

  • 2011.06.03 掲載
  • 2011.07.20 免除対象者の追加
  • 2011.07.25 標準負担額の免除証明書有効期限の予定期日を削除
  • 2011.09.13 特定被災区域の追加
  • 2012.02.15 全面改訂
  • 2012.02.27 特定被災区域の追加
  • 2013.02.22 一部負担金等免除期間の延長
  • 2014.02.21 一部負担金等免除期間の延長
  • 2014.09.19 一部負担金等免除期間の延長
  • 2015.02.18 一部負担金等免除期間の延長
  • 2016.03.15 一部負担金等免除期間の延長
  • 2017.03.10 一部負担金等免除期間の延長
  • 2018.03.05 一部負担金等免除期間の延長
  • 2019.03.04 一部負担金等免除期間の延長
  • 2020.03.04 一部負担金等免除期間の延長
  • 2021.03.03 一部負担金等免除期間の延長

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