東日本大震災による一部負担金等(窓口負担)の免除等に関する取り扱いについて
2020年03月04日
免除期間を延長します
東日本大震災により被災され、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う以下避難指示区域等の被保険者及び被扶養者の方(震災発生後、他市区町村へ転出した方を含みます。)の、医療機関等の窓口における一部負担金の免除期間を以下の通り延長します。
帰還困難区域等の被保険者、被扶養者 | 標準報酬月額に関係なく一律 | 令和3年2月28日まで |
旧避難指示区域等の被保険者、被扶養者 | 標準報酬月額53万円未満 | 令和2年8月31日まで |
有効期限が平成32年(令和2年)2月末までの「健康保険一部負担金等免除証明書」(以下、「免除証明書」という。)が交付されている被保険者・被扶養者で令和2年3月以降も免除継続の方には、有効期限を更新した免除証明書を2月27日(木)にご自宅宛に送付しております。有効期限を過ぎた免除証明書については同封の返信用封筒により、ご返送ください。
次の場合の自己負担免除については、平成24年2月29日で終了しています。
- 入院時の食費、居住費
- 被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
- 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費
免除を受けるには
免除証明書の提示が必要です
一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」を被保険者証(カード)に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
免除証明書の交付申請方法
こちらから申請書をダウンロードし、申請書裏面の必要書類を添えて審査課宛に郵送又は組合窓口にご提出ください。
照会先 審査課 TEL 03-5925-5304
一部負担金等の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、震災の発生以後、保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
(注)還付申請をされる場合は、時効があります(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)ので、ご注意ください。
添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類
照会先 給付課 TEL 03-5925-5303
- 2011.06.03 掲載
- 2011.07.20 免除対象者の追加
- 2011.07.25 標準負担額の免除証明書有効期限の予定期日を削除
- 2011.09.13 特定被災区域の追加
- 2012.02.15 全面改訂
- 2012.02.27 特定被災区域の追加
- 2013.02.22 一部負担金等免除期間の延長
- 2014.02.21 一部負担金等免除期間の延長
- 2014.09.19 一部負担金等免除期間の延長
- 2015.02.18 一部負担金等免除期間の延長
- 2016.03.15 一部負担金等免除期間の延長
- 2017.03.10 一部負担金等免除期間の延長
- 2018.03.05 一部負担金等免除期間の延長
- 2019.03.04 一部負担金等免除期間の延長
- 2020.03.04 一部負担金等免除期間の延長