被扶養者認定における年間収入の取扱いについて

2026年03月27日

厚生労働省の事務連絡を踏まえ、令和8年4月1日からの被扶養者認定における年間収入の取扱いについて、次のとおりご案内します。  

1 年間収入の確認方法

被扶養者認定における年間収入は、労働契約の内容に基づき見込まれる年間収入により確認します。
この場合、労働契約の段階で見込み難い時間外労働に対する賃金等の臨時収入は年間収入に算入しません。
ただし、基本給、諸手当、通勤手当、賞与及び固定残業代は年間収入に算入します。

2 本取扱いの適用範囲

この取扱いは、給与収入のみである場合に適用します。
給与収入以外に年金収入、事業収入その他の収入がある場合、労働契約の内容を確認できない場合又はシフト制等により労働条件が明確でない場合は、従前の例により、臨時収入を含めた今後の収入見込みにより確認します。

3 一時的に基準額を超えた場合

認定後に臨時収入により一時的に基準額を超えた場合であっても、直ちに被扶養者の削除を要するものではありません。
ただし、基本給の増額等により継続して基準額を超える見込みとなる場合は、被扶養者削除の届出が必要です。

4 添付書類等の取扱い

現況表の様式変更及び添付書類の追加はありません。
このため、健康保険被扶養者(異動)届の提出にあたり、労働条件通知書の添付を一律に求めるものではありませんが、収入状況の確認が必要であると認める場合又は被扶養者資格の確認を行う際には、当該書類の提出を求めることがあります。
※「収入状況の確認が必要であると認める場合」とは、労働条件通知書等により算出した臨時収入額を除く年間収入の見込額が、基準額(130万円、150万円又は180万円)未満であることの確認を要する場合をいいます。

お問い合わせ先:
適用一課 03-5925-5302

 

  

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