19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定要件の変更について

2025年09月04日

平素より当健康保険組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われました。これを踏まえ、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件の一部が改正されることとなりました。

1. 対象者

19歳以上23歳未満の被扶養者

※ただし、被保険者の配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある者は対象外です。

2. 収入要件

現行:年間収入130万円未満
改正後:年間収入150万円未満
適用開始日:令和7年10月1日以降の届出分より

3. 認定要件

年間収入要件以外については、従来どおりの基準が適用されます。

認定要件に「学生であること」は含まれません。あくまで年齢に基づき判定します。
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で行います。
 例:N年10月に19歳となる場合、そのN年における年間収入要件は150万円未満となります。

〔判定例〕
 ・18歳の誕生日を迎える年まで → 130万円未満
 ・19歳から22歳の誕生日を迎える年まで → 150万円未満
 ・23歳の誕生日を迎える年以降 → 130万円未満

年間収入が150万円未満か否かの判定方法は従来どおりであり、過去の収入、現時点の収入、将来の収入見込みを総合的に勘案し、今後1年間の見込み収入額に基づきます。

4. ご留意いただきたい事項

令和7年10月1日以降の届出であっても、扶養認定日が同日以前に遡る場合には旧基準(130万円未満)が適用されます。新基準は遡及適用されません。

問い合せ先
適用一課 03-5925-5302

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