「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当と被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

2023年11月06日

先般、厚生労働省から発出されました保険課長通知「年収の壁・支援強化パッケージ(保保発 0929 第 7 号)」に係る具体的な取り扱い、『「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(保保発 1020 第3号)」』が令和5年10 月 20 日付けで示されました。

社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外について
事業主が標準報酬月額10.4万円以下の労働者に「社会保険適用促進手当」を支給した場合、新たに発生した被保険者本人負担分の保険料額を上限として社会保険料の算定基礎から除外されます。「社会保険適用促進手当」は、最大2年間の措置です。

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて
被扶養者認定及び被扶養者資格再確認における被扶養者の収入要件に関し「一時的な収入変動」と認められる場合には、申請書類と併せて『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」係る事業主の証明書』をご提出いただきます。

 

詳細等につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。
年収の壁・支援強化パッケージについて

 

 

お問い合わせ先:
適用一課 03-5925-5302

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