新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における健康保険の標準報酬月額の再延長並びに終了について

2022年12月20日

新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、翌月から改定を可能とする特例措置が令和4年12月までに延長されました。
なお、特例措置は令和4年12月までを急減月とする改定をもちまして終了します。

新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

 ア.  新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和4年8月から令和4年12月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
 イ.  著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
 ウ.  本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

なお、特例改定は、令和4年12月までを急減月の対象とします。令和5年1月以降を急減月とする特例措置はありません。

※令和4年12月を急減月とする特例改定の届出は令和4年12月26日から令和5年2月28日までの間に、令和4年10月または令和4年11月を急減月とする特例改定の届出は令和4年10月31日から令和5年1月31日までの間に申請することができます。

申請書類(被保険者報酬月額変更届及び特例に係る申立書)

被保険者報酬月額変更届【特例(8月~12月を急減月とする場合)】(Excel/157KB)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例に係る申立書【特例(8~12月急減)】(Word/44KB)

休業が回復した場合について

特例により決定された標準報酬月額は、令和5年の定時決定まで有効です。
ただし、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合に初めて該当したときは、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。(令和5年8月の随時改定までの取扱いとなります。)
※「休業が回復した月」とは、急減月の翌月以降の月を指します。また、休業状況に何らかの改善が見られ、報酬支払の基礎となった日が17日以上であることとされています。

申請書類(休業が回復した場合)

 ・被保険者報酬月額変更届(休業が回復した場合)(Excel/157KB)

特例改定の終了(令和5年1月以降の取扱い)

標準報酬月額の特例改定は、令和4年 12 月を急減月とする標準報酬の特例改定をもって、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等に係る特例措置は終了することとなります。
なお、特例措置終了後の標準報酬月額の改定及び決定は、「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」(昭和36 年1月 26 日付け厚生省保険局長通知)等に基づき決定されます。

お問い合せ先
適用一課 03-5925-5302

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