令和4年10月から育児休業期間中における社会保険料の免除要件が改正されます

2022年09月16日

 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」が公布され、育児休業等期間中の保険料免除要件が次のとおり見直しとなりました。新たな免除要件は施行日(令和4年10月1日)以後に開始する育児休業等について適用されます。
 育児休業等期間中の健康保険料の免除とは、被保険者から育児休業等を取得することの申し出があった場合に事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの健康保険料が免除となる制度です。

育児休業等期間中の保険料免除制度の取扱い

 現行では、月末時点で育児休業等を取得している場合に、当月の月額保険料及び賞与に係る保険料が免除される制度になっています。
 改正後は、月額保険料については、月末時点で育児休業等を取得している場合もしくは同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合に当該月の保険料が免除となります。賞与に係る保険料については、1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、保険料免除の対象となります。

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お問い合せ先
適用一課 03-5925-5302

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