短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について(令和4年10月1日施行)

2022年09月12日

平素は当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和2年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の一部が令和4年10月1日から施行されることとなります。
これにより短時間労働者の取扱いが変更となるため以下のとおりお知らせします。

短時間労働者の取扱い

短時間労働者とは、1 週間の所定労働時間および 1 カ月の所定労働日数が通常の労働者の3/4 未満であり、かつ下記の①~⑤の要件をすべて満たした被保険者のことをいいます。
今般の改正は下記の表のとおりです。

 対象  要件  平成28年10月から
(現行)

 令和4年10月から
(今般改正)

 令和6年10月から
(改正予定)

事業所 

 ①事業所の規模
(厚生年金被保険者数)

常時500人超 常時 100人超 常時 50人超
短時間労働者 ②労働時間

 週所定労働時間が
20時間以上

変更なし 変更なし 
③賃金 月額88,000円以上 変更なし 変更なし
④勤務期間 継続して1年以上使用される見込み 継続して 2カ月を超えて 使用される見込み 継続して 2カ月を超えて 使用される見込み
⑤適用除外 学生ではないこと 変更なし 変更なし

特定適用事業所に該当する場合の事業所へのお知らせについて

令和4年10月1日以降新たに特定適用事業所となる見込みの事業所へは、日本年金機構より令和4年3月以降案内文書が順次発送されているとのことです。
また、令和4年8月、9月頃にも日本年金機構から案内文書が発送されるようです。自社が今般の改正による特定適用事業所に該当するかどうかのご質問等については管轄の年金事務所へご照会をお願いします。

被扶養者が短時間労働者として資格取得した場合

被扶養者資格の削除が必要となります。被扶養者資格削除日は、短時間労働者の資格取得日と同日です。被扶養者異動届に保険証を添えて事業所経由で当組合へご提出をお願いします。

お問い合わせ先:
適用一課 03-5925-5302

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