令和4年1月1日から任意継続被保険者の資格喪失事由が追加されます

2021年12月23日

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」による健康保険法の一部改正により、 令和4年1月1日から任意継続被保険者の資格喪失事由に被保険者からの申出による資格喪失が追加されます。
これにより、申出書が受理された月の翌月1日より資格喪失することができることとなります。

  • 投函日ではなく、当組合に申出書が到着した月の翌月1日

(例)1/31当組合着→ 2/1資格喪失

   2/1当組合着→ 3/1資格喪失

 

◆詳しくは令和4年1月4日にホームページにて公開予定です。

お問い合せ先
適用二課  03-5925-5306

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