令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

2022年01月04日

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。この改正は令和4年1月1日からの施行ですが、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象となります。

詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

お問い合せ先
給付課 03-5925-5303

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