被扶養者認定要件の変更について

2019年12月17日

事 業 主   
事務担当者 様

 平素は、当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、先般健康保険法等の一部を改正する法律及び健康保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、いずれも令和2年4月1日から施行されます。この改正により下記のとおり被扶養者の認定基準に国内居住要件が追加されました。
 つきましては施行日時点で国内に住所を有さない被扶養者は、国内居住要件を満たさないことから被扶養者の削除の届出が必要となります。削除の届出につきましては令和2年2月中旬頃に改めてご案内いたします。
 何卒、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

 

被扶養者認定要件の変更点

  1. 国内居住要件(国内に住所を有すること)が追加されました。
  2. 「日本国内に生活の基礎があると認められるもの」は現に海外に居住していても認定要件を満たすこととされます。
  3. 適用除外とする「特別な理由がある者」は、被扶養者の対象から除外されます。 

被扶養者認定中で国内に住所を有さない方の被扶養者削除について

 施行日において国内に住所を有さない被扶養者は、原則として削除の届出が必要となります。詳細は令和2年2月中旬頃に、該当する事業所宛に当健保で把握している削除対象者に関わるご案内をいたします。
 また、既に事業所側で削除対象者を把握されている場合は、削除の届出が施行日前でも受付可能ですので、ホームページに掲載の専用の被扶養者異動届と保険証を添付のうえお送りください。

令和2年4月1日以降の被扶養者異動届添付書類の追加について

 施行日以降は認定対象者が国内居住要件を満たしているかを当組合で確認させていただくため、届出時に必要な添付書類が追加となります。添付書類追加に関わる詳細につきましては、令和2年2月中旬頃にご案内させていただきます。

お問い合わせは適用一課へ

〒169-8516 東京都新宿区百人町2-27-6
TEL. 03-5925-5302
受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00
窓口書類受付時間/ 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) 9:00~16:30

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