被扶養者異動届 日本国内居住者の被扶養者認定事務 一部変更について
2019年04月24日
厚生労働省保険局保険課長通知(平成30年8月29日保保発0829第2号)に基づき、令和元年5月20日受付分より被扶養者異動届の申請方法が一部変更となります。大変お手数ではございますが、ご協力のほどお願いいたします。
被扶養者申請時(国内居住者)の変更点
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「学生」で「個人番号の提出を行わない方」の収入確認
これまで- 対象
主に続柄「子」 - 必要書類
18歳以下の高校生までは不要
大学生等は「非課税証明書」または「在学証明書」
5月20日受付分より
- 対象
全ての続柄の16歳以上 - 必要書類
「非課税証明書」または「事業主証明書(※)」- 在学証明書での申請はできません。
- 年齢は、当組合書類到着日時点の年齢となります。
- 「続柄ごとの被扶養者現況表(※)」の様式を変更いたします。
- 「事業主証明書(※)」は当組合指定様式をご使用ください。
- 5月初旬に組合ホームページに掲載いたします。
- 対象
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続柄および居住状況の確認
最新の異動届に「事業主確認欄」を設けました。申請の際に、被保険者への続柄及び居住状況の確認を行い、確認欄にチェックする事でその旨をご提示ください。確認(チェック)できない場合には、住民票などの公的証明書の提出が必要となります。
この取扱いは、個人番号を提出せずに被扶養者への申請を行う方は必須となります。
申請時に個人番号の提出を行う方はこの確認(チェック)は任意です。
参考資料
厚労省通知「保保発0829第2号」及び取扱いの詳細についての「Q&A」