日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務の変更について

2018年09月27日

事業主 様
事務担当者 様

関東ITソフトウェア健康保険組合

平素は、当組合の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、平成30年8月29日付で、厚生労働省より標記について通知がされ、日本国内に住所を有する者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下、「国内認定対象者」という。)について、平成30年10月1日より認定事務の取り扱いが変更となります。

被保険者と国内認定対象者が同一世帯に属していない場合、送金証明が必要となります。

平成30年10月1日以降は、標記の通知に基づき、被保険者と同一世帯に属していない場合、国内認定対象者の続柄及び個人番号の有無を問わず、学生を除く16歳以上の方は送金証明書を提出していただきます。

必要な添付書類についてはこちらをご覧ください。

「個人番号提出者用」の現況表で申請する場合、個人番号の記載が必要となります。

これまでは「個人番号提出者用」の現況表を用いて申請された場合、個人番号は後日提出でも認定しておりましたが、平成30年10月1日以降は個人番号の記載がない場合は、原則受付いたしません。個人番号を記載のうえ申請していただきますようお願いいたします。なお0歳児に限り、緊急性があるためこれまでどおり証交付を行い、個人番号の後日提出を認めます。
0歳児で、個人番号を後日提出の際は、被扶養者異動届の備考欄のチェックボックス「1ヶ月以内に個人番号の提出をします」にチェックを入れてください。備考欄にチェックボックスがない場合は、1ヶ月以内に後日提出するむね記載をしてください。

なお、新たな変更がありましたら改めてご案内いたします。 
ご不便、ご面倒をおかけいたしますが皆様のご理解、ご協力をお願い申しあげます。

参考資料 厚労省通知「保保発0829第2号」、「Q&A

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